○佐渡市環境サポーター登録制度実施要綱

平成20年1月4日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、自主的な環境保全活動に取り組む団体及び事業者(以下「団体等」という。)を佐渡市環境サポーター(以下「サポーター」という。)として登録し、当該団体等が行うボランティア活動の情報を広く市民に周知することにより、市民の環境保全意識を高めるとともに、地域において積極的な環境保全活動が行われることを目的とする。

(登録)

第2条 市長は、前条に規定する目的を達成するため、次条に規定する団体等をサポーターとして登録する。

(登録の対象となる団体等)

第3条 登録の対象となる団体等は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。

(1) 市内に事務局又は事業所等を有し、かつ、主たる活動地域が市内にあること。

(2) 運営が自主的に行われ、代表者が明らかであること。

(3) 堅実な活動実績があり、複数年継続して活動する見込みがあること。

(4) 団体等の構成員が、5人以上であること。

(5) 環境保全活動が営利を目的とするものでないこと。

(6) 活動分野は、次のいずれかに該当すること。

 自然環境の保全に関する活動

 環境美化に関する活動

 ごみ減量化及びリサイクルの推進に関する活動

 省エネルギー及び地球温暖化防止に関する活動

 トキの野生復帰支援に関する活動

 からまでに掲げるもののほか、環境に関する活動で市長が認めるもの

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする団体等は、環境サポーター登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(登録の手続)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められるときは、サポーターとして登録し、登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(サポーターへの支援)

第6条 市長は、サポーターの活動を、佐渡市の広報紙、ホームページ等により、広報するものとする。

(サポーターの責務)

第7条 サポーターは、第3条第6号に掲げる事項のうち登録対象となった環境保全活動について率先して取り組み、当該活動以外の環境保全活動についても積極的に計画し、及び実践し、市民への環境保全意識の啓発を図り、地域での環境保全活動がより一層充実するよう努めるものとする。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) この制度の主旨に反する行為を行っていると市長が認める場合

(2) 第3条に掲げる条件を満たさなくなった場合

(登録の有効期間等)

第9条 登録の有効期間は、登録の日から2年とする。

2 サポーターは、前項に規定する有効期間の満了後引き続き登録を受けようとするときは、再度第4条の規定による申請を行い、市長の審査を受けなければならない。

(変更の届出)

第10条 サポーターは、申請書に記入した事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第12条繰上)

この告示は、平成20年1月4日から施行する。

(平成20年4月1日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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佐渡市環境サポーター登録制度実施要綱

平成20年1月4日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)