○佐渡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する要綱

平成19年12月10日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、放置自動車の発生防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、公共の場所を適正に管理し、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 市が管理する道路、公園、緑地、河川その他市が管理する土地等をいう。

(3) 放置自動車 正当な権原に基づくことなく、相当の期間にわたり放置されている自動車をいう。

(4) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(5) 廃物 放置自動車であって、社会通念上、自動車としての使用に供することが困難であると認められるものをいう。

(6) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(通報)

第3条 市長は、放置されている自動車の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、関係機関にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(現地調査)

第4条 市長は、公共の場所において放置されている自動車を発見したとき、又は通報があったときは、速やかに次の事項を調査するものとする。

(1) 自動車の状態、所有者等の調査

(2) 登録番号標及び車体番号の確認

2 市長は、前項各号の調査後、放置自動車調書(様式第1号)を作成して保存するものとする。

(警告書の貼付)

第5条 市長は、前条の規定により調査を行った自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書(様式第2号)を貼り付けるものとする。

(所有者等の調査)

第6条 市長は、放置自動車調書を基に様式第3号により関係機関に放置自動車の所有者等の照会を行うとともに、所轄の警察署に当該放置自動車の犯罪性の有無について、様式第4号により照会を行う。

2 前項の調査の結果、当該放置自動車に犯罪性が判明したときは、所轄の警察署の指示に従う。

(所有者等不明な放置自動車の公告)

第7条 市長は、登録番号標等がないため、所有者等の調査ができない放置自動車については、所有者等を確認するための公告を行う。

(撤去命令)

第8条 市長は、第6条第1項の調査により放置自動車の所有者等が判明したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の4の規定により、当該所有者等に対し、放置自動車を撤去するよう撤去命令書(様式第5号)により命ずることができる。

(放置自動車の移動等)

第9条 市長は、放置自動車が第5条の規定により警告書を貼り付けた日から2週間を経過した後において、第6条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が不明の場合又は連絡先が不明の場合は、当該放置自動車を移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。

(除去等の措置)

第10条 市長は、第8条に基づく撤去命令に従わない場合は、放置自動車の除去等をすることができる。

(費用徴収)

第11条 市長は、放置自動車の除去及び移動に要した費用は、所有者等にその負担を命じることができる。

(廃物認定)

第12条 市長は、所有者等が不明の場合又は連絡先が不明の場合は、放置自動車に撤去通告書(様式第6号)を貼り付け、佐渡市放置自動車廃物認定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第13条 市長は、放置自動車を廃物と認定したときは、その処分等をすることができる。

(公共の場所以外の場所における取扱い)

第14条 市長は、公共の場所以外の場所における放置自動車について景観の保全、良好な環境その他公益上の必要のため特別の理由があると認めるときは、放置自動車等の処理について協力することができる。

この告示は、平成19年12月10日から施行する。

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佐渡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する要綱

平成19年12月10日 告示第163号

(平成19年12月10日施行)