○佐渡市放置自動車廃物認定委員会設置要綱
平成19年12月10日
告示第164号
(設置)
第1条 公共の場所における放置自動車の廃物認定を行うため、佐渡市放置自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 公共の場所 市が管理する道路、公園、緑地、河川その他市が管理する場所をいう。
(3) 放置自動車 正当な権原に基づくことなく、相当の期間にわたり放置されている自動車をいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(5) 廃物 放置自動車であって、社会通念上、自動車としての使用に供することが困難であると認められるものをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、放置自動車の廃物認定に関することとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、生活環境課長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、地域産業振興課長、建築住宅課長及び社会教育課長をもって充てる。
(平20告示95・平22告示62・平25告示73・平29告示142・令4告示124・令6告示119・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、第4条第3項に規定する職以外の職員を出席させることができる。
(廃物としての認定基準)
第7条 所有者等が不明な放置自動車の廃物認定基準は、次に掲げるとおりとし、総合的に判断する。
(1) 放置自動車のうち、放置の様態から廃物として認定できるものは、放置した者の意思にかかわらず廃物として認定する。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、廃物として認定する。
ア 相当な期間放置されていること。
イ 自動車の機能の一部又は全部が喪失していること。
ウ 自動車の登録が抹消されていること。
エ 自動車登録番号票等の所有者等を特定するものがないこと。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平29告示142・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第73号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。