○佐渡市高度へき地修学旅行費補助事業実施要綱

平成19年4月23日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、高度へき地学校(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2第1項の規定に基づき、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第61号)及び市町村立学校職員のへき地手当等に関する規則(昭和46年新潟県人事委員会規則第6―492号)の規定により指定した3級及び4級のへき地学校をいう。以下同じ。)の実施する修学旅行の経費の一部を補助することにより、高度へき地校における修学旅行の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、高度へき地学校へ就学する児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 この事業の補助対象経費は、高度へき地学校の児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち交通費及び宿泊費とする。

2 補助金額は、へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱(昭和53年6月19日文部大臣裁定)別表に規定する補助限度額を上限とする。

(平21教委告示6・平23教委告示6・一部改正)

(申請手続)

第4条 前条の規定による補助金の支給を受けようとする保護者は、補助金の支給その他これに係る一切の事務を校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた校長は、次に掲げる書類により佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に補助金の交付申請をしなければならない。

(1) 高度へき地修学旅行費用額報告書(別記様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

3 校長は、修学旅行終了後速やかに前項の書類を教育委員会へ提出しなければならない。

(補助金の支給方法)

第5条 補助金は校長を通じて振り込むこととし、校長は保護者から委任状を整えておかなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委告示第6号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平23教委告示6・全改)

画像

佐渡市高度へき地修学旅行費補助事業実施要綱

平成19年4月23日 教育委員会告示第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月23日 教育委員会告示第6号
平成21年3月27日 教育委員会告示第6号
平成23年3月30日 教育委員会告示第6号