○佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月28日

条例第22号

佐渡市保育園条例(平成16年佐渡市条例第193号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所として佐渡市保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育の実施)

第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(平26条例35・一部改正)

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前8時から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地域における保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して、保育時間を変更することができる。

(休園日)

第5条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(保育料)

第6条 保育園に入園する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例12・全改)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、保育園の設置の目的を効果的に達成するため、第2条に規定する保育園のうち真野第2保育園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、行わせることができる。

2 前項の規定により真野第2保育園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、保育園の保育時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。

(指定管理者の業務)

第8条 前条第1項の規定により真野第2保育園の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育事業の運営に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、運営に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(佐渡市保育園の保育の実施に関する条例の廃止)

2 佐渡市保育園の保育の実施に関する条例(平成16年佐渡市条例第195号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市保育園の保育の実施に関する条例の規定によりなされた保育の実施は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第35号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年5月9日から施行する。ただし、別表中興保育園の項及び金井新保保育園の項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例15・平22条例14・平22条例45・平24条例28・平28条例10・平28条例30・平29条例30・令3条例31・一部改正)

名称

位置

両津東保育園

佐渡市住吉280番地1

夷保育園

佐渡市両津夷347番地

吉井保育園

佐渡市上横山723番地3

梅津保育園

佐渡市梅津2341番地1

稲鯨保育園

佐渡市橘30番地2

たかち保育園

佐渡市高千1011番地1

河原田保育園

佐渡市中原479番地1

八幡保育園

佐渡市八幡1533番地2

金井保育園

佐渡市千種丙202番地1

畑野保育園

佐渡市畑野甲518番地1

川西保育園

佐渡市宮川1060番地1

多田保育園

佐渡市多田979番地2

真野第2保育園

佐渡市西三川1070番地1

小木保育園

佐渡市小木町1522番地

赤泊保育園

佐渡市赤泊282番地3

佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月28日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年3月28日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第15号
平成22年3月26日 条例第14号
平成22年9月30日 条例第45号
平成24年9月28日 条例第28号
平成26年9月30日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第12号
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年10月4日 条例第30号
平成29年9月29日 条例第30号
令和3年9月24日 条例第31号