○佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例
平成20年3月28日
条例第37号
佐渡市相川技能伝承展示館条例(平成16年佐渡市条例第181号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市内の陶芸、裂織り等に関する貴重な資料を収集し、保存し、及び管理し、一般の展観に供するとともに、伝統技能の研修及び創作の活動を通じて福祉の増進と郷土文化の振興に資するため、相川技能伝承展示館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相川技能伝承展示館 | 佐渡市相川北沢町2番地 |
(事業)
第3条 伝承館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 伝承館施設の利用に関すること。
(2) 陶芸、裂織り等を通じての体験実習等の受入れに関すること。
(3) 文化の向上及び福祉の増進を図るために必要な事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 伝承館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 伝承館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第6条 伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 伝承館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、伝承館の管理上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、伝承館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 伝承館を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、伝承館の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により伝承館を利用できないときは、使用料を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、伝承館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、伝承館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 前条第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 伝承館の利用の許可に関する業務
(2) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、伝承館の運営に関し教育委員会が必要と認める業務
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により伝承館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条、第13条関係)
(平23条例24・全改)
相川技能伝承展示館使用料(税込み)
利用区分 | 金額 | ||||
陶芸 | ロクロ・手造り | 実習 | 基本料金 | 円 1,400 | |
無名異粘土追加 500g | 600 | ||||
焼成 | 無名異粘土 500g | 320 | |||
荷造り | 無名異粘土 500g | 110 | |||
名入れ | 実習 | フリーカップ | 1,400 | ||
フリーカップ追加 1個 | 1,250 | ||||
湯呑 | 大 | 1,100 | |||
大追加 1個 | 900 | ||||
小 | 900 | ||||
小追加 1個 | 700 | ||||
焼成 | フリーカップ・湯呑 1個 | 320 | |||
荷造り | フリーカップ・湯呑 1個 | 110 | |||
電動ロクロ 1台 1時間 | 300 | ||||
電気窯(素焼) | 4,000 | ||||
電気窯(本焼) | 6,000 | ||||
登窯 | 10,000 | ||||
裂織り | 機織実習 | 2時間以内 | 1,800 | ||
1時間追加ごとに | 300 | ||||
機織機 1台 1時間 | 300 | ||||
整糸実習 1日 | 3,200 | ||||
短期実習 5日間 | 30,000 |
備考
1 上記利用区分以外の目的で施設を利用する場合(以下「施設利用」という。)の使用料については、次に掲げるとおりとする。
(税込み、単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 8:30~22:00 | |
陶芸実習室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,400 |
機織実習室 | 800 | 1,000 | 1,200 | 2,000 |
ホール | 600 | 800 | 1,000 | 1,600 |
2 施設利用において上記1で定める午前、午後又は夜間の利用時間区分(以下単に「利用時間区分」という。)を超過して利用する場合の使用料は、その超過して利用した時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、超過となった利用時間区分に係る使用料に100分の30を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算する。ただし、午前と午後又は午後と夜間にわたって施設利用する場合の利用時間区分の中間の時間の使用料は、無料とする。
3 施設利用において冷暖房設備を利用する場合の使用料は、上記1及び2で定める額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。
4 営利目的で施設利用する場合の使用料は、上記1から3までに定める使用料に2を乗じて得た額とする。