○佐渡市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年佐渡市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、条例第4条に定める教育施設の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 条例第6条の規定による自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに所属長を経由して行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第7条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(条例第10条第1項の規則で定める日)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める日は、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐渡市規則第40号)第33条に規定する昇給日とする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(4) 職員の自己啓発等休業の期間の延長の承認を取り消す場合

(5) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告)

第9条 第4条第2項の規定は、条例第9条第1項の報告について準用する。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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佐渡市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)