○定年前再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則

平成20年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下単に「短時間勤務をしている職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額の端数計算に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則48・平25規則14・令5規則29・一部改正)

(給料月額の端数計算)

第2条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(2) 育児短時間勤務職員及び短時間勤務をしている職員 給与条例第17条の2(給与条例第17条の3において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項第3項及び第5項若しくは第10項又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成22年佐渡市条例第53号。以下「平成22年改正給与条例」という。)附則第6項(附則第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第5項

(3) 任期付短時間勤務職員 給与条例第17条の4の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項第3項及び第5項又は平成22年改正給与条例附則第8項の規定により読み替えられた附則第5項

(平22規則48・平23規則8・平25規則14・令5規則29・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則

平成20年3月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第48号
平成23年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第29号