○佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第32号

佐渡市保育園条例施行規則(平成16年佐渡市規則第85号)の全部を改正する。

(定員)

第2条 保育園の定員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第4項の規定により、知事へ届け出し、受理された定員とする。

(入園資格)

第3条 保育園に入園できる児童は、条例第3条に規定する保育の実施基準に該当する児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入園を制限することができる。

(1) 疾病その他の理由により他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 心身が虚弱で通常の保育に支障のあるとき。

(認定申請及び入園の申込み)

第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、保育園に入園を希望する児童の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書(様式第1号。以下「支給認定兼入園申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平26規則36・全改、平29規則22・一部改正)

(認定証の交付及び入園の可否の決定)

第5条 市長は、法第20条第4項の規定により、支給認定兼入園申請書を受理したときは、条例第3条の規定に基づき認定を行い、申請のあった日から30日以内に、その結果を子ども・子育て支援支給認定決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、支給認定証を交付しなければならない。ただし、条例第3条各号のいずれにも該当しない場合は、法第20条第5項の規定により、子ども・子育て支援支給認定却下通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

2 市長は、法第20条第6項ただし書の規定により、前項の通知及び交付の期日を延期することができる。この場合において、申請のあった日から30日以内に子ども・子育て支援支給認定延期通知書(様式第4号)により保護者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の支給認定証を交付した保護者からの前条による入園申込みにより入園の許可を決定したときは、保育の実施を必要とする期間を定め、保育児童台帳(様式第5号)を作成し、保育園入園承諾書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

4 市長は、前条の保護者からの入園申込みを保留と決定したときは、保育園入園保留通知書(様式第7号)により保護者に通知しなければならない。

(平26規則36・全改、平28規則37・平29規則22・一部改正)

(支給認定の変更)

第6条 保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書変更届(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支給認定の変更の認定又は法第23条第4項による職権による変更の認定を行うときは、子ども・子育て支援支給認定変更通知書(様式第9号)により保護者に通知しなければならない。

(平26規則36・追加、平29規則22・一部改正)

(支給認定の取消し)

第7条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定を取り消す場合は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第10号)により保護者に通知しなければならない。

(平26規則36・追加)

(退園手続)

第8条 児童を退園させようとするときは、保護者は、保育園退園届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則36・旧第6条繰下・一部改正)

(保育の実施解除)

第9条 市長は、入園児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 条例第3条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 第3条ただし書の規定に該当するに至ったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、在園が不適当と認めたとき。

2 市長は、第8条及び前項の規定により保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第12号)により保護者に通知しなければならない。

(平26規則36・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則36・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(佐渡市保育園の保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 佐渡市保育園の保育の実施に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第87号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市保育園の保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた保育の実施は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月29日規則第37号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日規則第22号)

この規則は、平成29年10月15日から施行する。

(平29規則22・全改)

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(平26規則36・追加、平28規則18・一部改正、平29規則22・旧様式第3号繰上)

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(平26規則36・追加、平28規則18・一部改正、平29規則22・旧様式第4号繰上)

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(平26規則36・追加、平28規則18・一部改正、平29規則22・旧様式第5号繰上)

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(平26規則36・旧様式第2号繰下、平29規則22・旧様式第6号繰上)

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(平26規則36・旧様式第3号繰下、平29規則22・旧様式第7号繰上)

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(平28規則37・全改、平29規則22・旧様式第8号繰上)

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(平29規則22・追加)

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(平26規則36・追加、平28規則18・平29規則10・一部改正)

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(平26規則36・追加、平28規則18・平29規則10・一部改正)

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(平26規則36・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平26規則36・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)

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佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第32号

(平成29年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第32号
平成26年10月10日 規則第36号
平成28年3月24日 規則第18号
平成28年9月29日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年10月13日 規則第22号