○佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第32号
佐渡市保育園条例施行規則(平成16年佐渡市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育園の定員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第4項の規定により、知事へ届け出し、受理された定員とする。
(1) 疾病その他の理由により他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で通常の保育に支障のあるとき。
(認定申請及び入園の申込み)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、保育園に入園を希望する児童の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書(様式第1号。以下「支給認定兼入園申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平26規則36・全改、平29規則22・一部改正)
(平26規則36・全改、平28規則37・平29規則22・一部改正)
(支給認定の変更)
第6条 保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書変更届(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
(平26規則36・追加、平29規則22・一部改正)
(支給認定の取消し)
第7条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定を取り消す場合は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第10号)により保護者に通知しなければならない。
(平26規則36・追加)
(退園手続)
第8条 児童を退園させようとするときは、保護者は、保育園退園届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則36・旧第6条繰下・一部改正)
(保育の実施解除)
第9条 市長は、入園児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 条例第3条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 第3条ただし書の規定に該当するに至ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、在園が不適当と認めたとき。
(平26規則36・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則36・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(佐渡市保育園の保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 佐渡市保育園の保育の実施に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第87号)は、廃止する。
附則(平成26年10月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月29日規則第37号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日規則第22号)
この規則は、平成29年10月15日から施行する。
(平29規則22・全改)
(平26規則36・追加、平28規則18・一部改正、平29規則22・旧様式第3号繰上)
(平26規則36・追加、平28規則18・一部改正、平29規則22・旧様式第4号繰上)
(平26規則36・追加、平28規則18・一部改正、平29規則22・旧様式第5号繰上)
(平26規則36・旧様式第2号繰下、平29規則22・旧様式第6号繰上)
(平26規則36・旧様式第3号繰下、平29規則22・旧様式第7号繰上)
(平28規則37・全改、平29規則22・旧様式第8号繰上)
(平29規則22・追加)
(平26規則36・追加、平28規則18・平29規則10・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則18・平29規則10・一部改正)
(平26規則36・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平26規則36・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)