○佐渡市事業共催及び後援承諾に関する取扱要綱

平成20年2月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市以外の団体と共催する事業及び市以外の団体が行う事業の後援に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の趣旨に賛同し、企画又は運営に参加することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認めることをいう。

(承諾の基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業について、共催又は後援(以下「共催等」という。)を承諾することができる。

(1) 公共の福祉の増進及び地域の発展に寄与するもの

(2) 公共性があり、営利を目的としないもの

(3) 特定の政党若しくは政治的団体の活動又は特定の宗教のための活動でないもの

(4) 事業の参加者に対して過重の負担をさせないもの

(5) 事業計画が明確で、主催者の事業遂行能力が十分あると判断されるもの

(6) 行政運営に支障をきたさないもの

(承諾申請)

第4条 共催等を受けようとする団体は、あらかじめ申請書を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 市長は、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 事業を主催する団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類

(2) 実施要綱、募集要項その他事業の内容が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 賞状交付の承諾を受けようとする団体は、その旨を申請書に記載するとともに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該団体が作成した賞状又は賞状の文案

(2) 他の賞のリスト

(承諾の通知)

第5条 市長は、共催等を承諾した場合には、当該申請者に対し承諾書(別記様式)により通知するものとする。

(事業中止等の届出)

第6条 主催者は、共催等の承諾を受けた後に事業の中止又は事業内容等に変更があった場合には、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(事業終了後の報告)

第7条 主催者は、事業終了後10日以内に実施結果を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(共催等の承諾の取消し)

第8条 市長は、共催等の承諾後において、第3条に規定する承諾基準に適合しない事実が判明した場合その他不適当な行為があると認めるときは、これを取り消すことができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、共催等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から実施する。

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佐渡市事業共催及び後援承諾に関する取扱要綱

平成20年2月1日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)