○佐渡市市民意見提出手続要綱
平成20年3月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、市民意見提出手続に関して必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を進め、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(1) 市民意見提出手続 市の政策に関する基本的な計画(以下「計画等」という。)を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、当該案について市民等から寄せられた意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して計画等の意思決定を行った後、意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)をいう。
(2) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 市内の事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
エ 市内の学校に在学する者
オ 計画等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与えるものとする。
(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等の決定又は重要な変更
(2) 市に関する基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この告示の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令等により、縦覧、意見の提出その他のパブリックコメント手続に準じて手続が行われるもの
(3) 審議会その他の附属機関等がパブリックコメント手続と同等の手続を経て作成した報告、答申等に基づいて実施機関が意思決定を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの
(計画等の案の公表)
第5条 実施機関は、計画等の策定等を行う場合には、当該計画等の意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の名称、趣旨、目的、背景等
(2) 計画等の案の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画等の案の内容を説明するために必要な資料
3 実施機関は、前2項の規定により公表する内容が相当量に及ぶときは、公表する内容の全部の閲覧方法を明示した上で、当該内容の一部を省略して公表することができる。
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 計画等を所管する実施機関の窓口での閲覧
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、市広報での情報提供により計画等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
(意見の提出期間等)
第7条 実施機関は、計画等の案の公表日から起算しておおむね30日程度の期間を設け、意見等の提出を受けなければならない。
(意見提出の方法)
第8条 実施機関は、次に掲げる方法により、案に対する市民等からの意見を受け付けるものとする。
(1) 実施機関の窓口への提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
2 実施機関は、市民等からの意見提出を受ける際には、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)その他必要事項の記載を求めるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 実施機関は、収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)に基づき、適切に取り扱うものとする。
(令5告示12・一部改正)
(意見等の取扱い)
第10条 実施機関は、提出された市民等の意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の概要並びにその意見等に対する実施機関の考え方及び計画等を修正したときは、その内容を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第11条 市長は、定期的にパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に立案の過程にある計画等で、パブリックコメント手続を実施する暇がないものについては、この告示を適用しない。
附則(令和5年1月13日告示第12号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。