○伝統文化と環境福祉の専門学校設立準備費補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域社会の教育文化水準を高め、産業の発展に寄与するため、伝統文化と環境福祉の専門学校設立準備のための経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、学校法人新潟総合学院とする。
(補助金の額)
第3条 この補助金の交付額は、伝統文化と環境福祉の専門学校設立準備に要する経費の2分の1以内の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伝統文化と環境福祉の専門学校設立準備費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項第1号の軽微な変更とは、交付決定金額の変更で増減額が変更前の20パーセントを超えない場合をいう。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して15日以内に伝統文化と環境福祉の専門学校設立準備費補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消すものとし、伝統文化と環境福祉の専門学校設立準備費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が開校後10年を経過しないうちに事業を休止し、又は廃止したときは、別表に掲げる基準により補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
補助金の返還基準
開校からの経過年数 | 返還割合 |
5年未満 | 交付額の100% |
5年以上10年未満 | 交付額の50% |