○佐渡市ダム管理条例
平成20年7月4日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、小倉ダム及び外山ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例30・一部改正)
(貯水、放流又は取水)
第2条 市長は、ダムの貯水、放流又は取水については、水位、流量、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検、整備及び監視)
第3条 市長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、ダム及びその周辺の監視に努めるものとする。
(平24条例30・一部改正)
(洪水、干ばつその他緊急事態における措置)
第4条 市長は、洪水、干ばつその他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(平24条例30・一部改正)
(気象及び水象の観測)
第5条 市長は、ダムを管理するため必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。