○佐渡市議会議員の報酬の減額に関する条例
平成20年7月4日
条例第51号
平成20年8月1日から同月31日までの間における佐渡市議会議員の報酬月額は、佐渡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年佐渡市条例第49号)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
議長 月額 249,000円
副議長 月額 236,000円
議員 月額 246,100円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○佐渡市議会議員の報酬の減額に関する条例
平成20年7月4日
条例第51号
平成20年8月1日から同月31日までの間における佐渡市議会議員の報酬月額は、佐渡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年佐渡市条例第49号)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
議長 月額 249,000円
副議長 月額 236,000円
議員 月額 246,100円
附則
この条例は、公布の日から施行する。