○佐渡市特定農地貸付規程
平成20年4月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者以外の者が農作物等を栽培して自然とふれ合うことにより農業に対する理解を深めることを目的に、本市が行う特定農地貸付事業(以下「貸付事業」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象農地)
第2条 貸付事業に係る農地(以下「貸付農地」という。)の名称、種別、所在及び区画数は、別表第1のとおりとする。
(貸付条件)
第3条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該貸付期間の途中から新たに貸し付けることができる。
(2) 貸付事業に係る賃料は、別表第2のとおりとする。
(3) 貸付を受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を市長が別に定める期日までに支払うものとする。
(4) 貸付面積は、1人につき10アール未満とする。
(禁止行為)
第4条 借受者は、貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸付農地の管理上支障があると認められる行為
(募集の方法)
第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市報、ホームページへの掲載等による一般公募とする。
2 募集期間は、当該募集に係る農地の貸付けの開始日の2月前から20日間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平22告示14・一部改正)
(申込方法)
第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に貸付農地申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(選考の方法)
第7条 市長は、前条の申込書を提出した者の中から借受人を決定するものとする。
2 前項の場合において、申込書を提出した者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により借受者を決定した場合は、その旨を当該借受者に通知するものとする。
(貸付けの契約)
第8条 市長は、前条の規定により決定した借受者との間に特定農地使用貸借契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(契約の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 借受者が、契約の解除を申し出たとき。
(2) 第4条に掲げる行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく貸付農地を耕作しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が貸付けを不適当と認めたとき。
(賃料の返還)
第11条 納付した賃料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 借受者の責めに帰さない理由により貸付けができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(貸付農地の管理、運営等)
第12条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持管理及び運営を図るため、管理人を置くことができる。
2 管理人は、次の業務を行うものとする。
(1) 貸付農地の見回り及び借受者に対する必要な指示
(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日告示第9号)
この告示は、平成21年1月9日から施行する。
附則(平成22年1月12日告示第14号)
この告示は、平成22年1月12日から施行する。
附則(平成30年2月1日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21告示9・平22告示14・一部改正)
名称 | 種別 | 所在 | 区画数 |
トキの島小倉千枚田農園 | 田 | 佐渡市小倉甲444番 他 | 63 |
別表第2(第3条関係)
(平22告示14・平30告示22・一部改正)
(単位:円)
区分 | 単位 | 賃料(年額) |
トキの島小倉千枚田農園(田) | 1区画当たり | 2,500 |
備考 貸付期間が1年に満たない場合は、1年として計算する。