○佐渡市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有する身寄りのない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)で定める後見、保佐又は補助の制度(以下「成年後見制度」という。)を利用することについて支援することにより、認知症高齢者等の権利を擁護することを目的とする。
(平27告示85・一部改正)
(支援の内容)
第2条 この告示により行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長がする審判の請求(以下「審判の請求」という。)
(2) 審判の請求に要する費用の助成
(3) 審判の請求又は後見開始の審判等(民法第7条の規定による後見開始の審判、同法第11条の規定による保佐開始の審判又は同法第15条の規定による補助開始の審判をいう。以下同じ。)に基づき家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成
(平27告示85・一部改正)
(審判の請求の支援)
第3条 市長は、認知症高齢者等が、次の各号のいずれにも該当するときは、審判の請求を行うことができる。
(1) 事理を弁識する能力が不十分なため、日常生活を営むのに支障があること又は親族等の虐待若しくは無視を受けていること。
(2) 介護保険サービスその他の福祉サービスを利用するため成年後見制度の利用が必要と認められること。
(3) 配偶者若しくは2親等以内の親族がいないこと又はこれらの者が後見開始の審判等の請求を行う意思がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族であって後見開始の審判等の請求をするものの存在が明らかであるときは、後見開始の審判等の請求を行わないものとする。
(平27告示85・一部改正)
(審判の請求の種類)
第4条 審判の請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判の請求の要請)
第5条 次に掲げる者は、成年後見制度を必要とする認知症高齢者等がいると判断したときは、市長に通報することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員及び同法第15条に規定する職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業に従事する職員及び同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(5) 民生委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症高齢者等の日常生活のために有益な援助をしている者
2 通報を受けた市長は、認知症高齢者等と面談等をし、第3条第1項各号の判定基準に基づき、審判の請求を行うものとする。
(平27告示85・平29告示225・一部改正)
(審判の請求に要する費用の助成の支援)
第6条 市長は、審判の請求をする場合は、当該審判の請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料(以下「審判の請求に要する費用」という。)を負担するものとする。
(平27告示85・平29告示225・一部改正)
(審判の請求に要する費用の求償)
第7条 市長は、審判の請求に要する費用について当該認知症高齢者等又はその関係者が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申立てにより裁判所から手続費用の負担命令があったときは、当該命令に定める額の範囲内で、認知症高齢者等又はその関係者に審判の請求に要した費用の全部又は一部を求償するものとする。
(平27告示85・平29告示225・一部改正)
(後見人等に対する報酬の助成の支援)
第8条 市長は、審判の請求又は後見開始の審判等により後見人等の選任を受けた認知症高齢者等(以下「被後見人等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等に対する報酬に係る助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
(1) 市民税非課税世帯で流動資産が350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算する。)以下の者
(2) 前号に掲げるもののほか、報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者
2 被後見人等の後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成金の交付対象としない。
(平24告示143・平27告示85・一部改正)
(助成金の額)
第9条 助成金の額は、後見人等に対する報酬付与の審判により決定された報酬の額とし、在宅の被後見人等にあっては月額2万8,000円を、施設又は病院等に入所し、又は入院している被後見人にあっては月額1万8,000円(当該月の全てを入所し、又は入院している場合)を限度とする。この場合において、後見人等に対する報酬付与の審判により決定された報酬が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。
(平27告示85・平29告示225・一部改正)
(1) 後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
2 前項の規定による申請は、報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平24告示143・平27告示85・平29告示225・一部改正)
(平24告示143・一部改正)
(変更の届出等)
第12条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた被後見人等又は後見人等は、次に掲げる事項に該当するときは、その旨を市長に届けなければならない。
(1) 被後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 被後見人等が施設に入所し、又は施設から退所したとき。
(3) 後見人等に辞任、解任等の異動があったとき。
(4) 後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。
(5) 後見人等に対する報酬の額についての審判があったとき。
2 市長は前項の届出があった場合において、助成金を交付しないこととし、又は助成金の額を変更するときは、届け出た当該被後見人等にその旨を通知するものとする。
(平24告示143・平29告示225・一部改正)
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた被後見人等又は後見人等があるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(平24告示143・一部改正、平29告示225・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示225・旧第15条繰上)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第143号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬に係る助成金の交付について適用する。
附則(平成27年5月11日告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日告示第225号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市成年後見制度利用支援事業実施要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
(平29告示225・全改)