○佐渡市学校事務共同実施推進協議会開催要綱

平成20年3月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市立小中学校(以下「市立学校」という。)の学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を円滑に推進し、実施体制の整備を図るため、佐渡市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委告示4・一部改正)

(協議事項)

第2条 推進協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 共同実施により効率化が図られる学校事務・業務の検討

(2) 市立学校と佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)との効率的・効果的な連携方策の検討

(3) 共同実施による学校運営全般の支援体制の検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施に関し必要な事項

2 推進協議会は、前項の協議事項を市立学校校長及び教育委員会に報告しなければならない。

(平26教委告示4・一部改正)

(参加者)

第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、推進協議会への参加を求めるものとする。

(1) 教育委員会の代表

(2) 市立学校校長の代表

(3) 市立学校教頭の代表

(4) 市立学校教務主任の代表

(5) 市立学校養護教諭の代表

(6) 市立学校栄養職員の代表

(7) 市立学校事務職員の代表

(平26教委告示4・一部改正)

(座長)

第4条 推進協議会の参加者は、その互選により推進協議会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(平26教委告示4・全改)

(関係者の出席)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平26教委告示4・全改)

(開催通知)

第6条 教育委員会は、推進協議会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(平26教委告示4・全改)

(守秘義務)

第7条 推進協議会の参加者又は関係者は、推進協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。推進協議会が終了した後も、同様とする。

(平26教委告示4・追加)

(庶務)

第8条 推進協議会の事務局は、教育委員会教育総務課に置く。

(平26教委告示4・旧第7条繰下・一部改正、令2教委告示23・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委告示4・旧第8条繰下・一部改正)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日教委告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市学校事務共同実施推進協議会開催要綱

平成20年3月27日 教育委員会告示第3号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会告示第3号
平成26年3月27日 教育委員会告示第4号
令和2年8月3日 教育委員会告示第23号