○佐渡市適応指導教室設置要綱

平成20年3月27日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 学校生活に適応できず、不登校又は不登校傾向(以下「不登校」という。)となっている児童及び生徒に対し、集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するため、佐渡市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(平30教委告示6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あすなろ教室(真野)

佐渡市吉岡920番地1 真野図書館内

あすなろ教室(畑野)

佐渡市畑野甲533番地 畑野行政サービスセンター内

(令元教委告示10・一部改正)

(職員)

第3条 適応指導教室の指導は、教育相談員及び指導員をもって充てる。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、その他の職員を充てることができる。

(平30教委告示6・一部改正)

(入級対象者)

第4条 入級対象者は、市内の小学校又は中学校に在籍している児童又は生徒で、不登校の状態にあり、入級することが適当と認められる者とする。

(事業内容)

第5条 適応指導教室の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 不登校の児童又は生徒の指導及び援助に関すること。

(2) 不登校の児童又は生徒の教育相談に関すること。

(3) 適応指導教室の入級児童及び入級生徒の保護者の相談並びに在籍校との相談及び連携に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(入級及び退級手続)

第6条 入級を希望する児童又は生徒の保護者は、適応指導教室入級申込書(様式第1号)を在籍校の校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、入級を適当と認めるときは、適応指導教室入級許可書(様式第2号)により、在籍校の校長を経て、入級を希望する児童又は生徒の保護者に通知しなければならない。

3 退級は、在籍校への復帰又は保護者からの退級の申出があった時点からとする。

4 教育委員会は、退級を認めるときは、在籍校の校長を経て、保護者に適応指導教室退級決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(通級した場合の取扱い)

第7条 適応指導教室に通級した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。

(通級方法等の確認)

第8条 通級方法、通級経路等については、入級時に保護者と確認することとし、教育委員会が必要と認める場合は、保護者の同伴を求め、児童及び生徒の安全確保を図るものとする。

(事務局)

第9条 適応指導教室に関する事務局は、学校教育課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日教委告示第10号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市適応指導教室設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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佐渡市適応指導教室設置要綱

平成20年3月27日 教育委員会告示第11号

(令和元年7月2日施行)