○佐渡市社会教育振興事業補助金交付要綱
平成19年11月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育の振興を図るため、市内の社会教育に関係する団体(以下「団体」という。)が行う活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市公民館分館等
(2) 佐渡市連合婦人会、佐渡市PTA連合会その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとし、補助金の額については、予算の範囲内において市長が別に定める。
(1) 団体の活動に要する旅費、消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、社会教育振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金交付の決定を受けた団体は、補助事業が終了したときは、速やかに社会教育振興事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第8条 補助金の交付の確定通知を受けた団体が、補助金を請求しようとするときは、速やかに社会教育振興事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。