○佐渡市ポイ捨て等の防止に関する条例

平成20年12月26日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び飼い犬のふん害を防止することにより、地域の環境美化及び快適な生活環境の保全を図り、清潔で美しい島づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空きびん、ペットボトルその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムの噛みかす、包装紙その他これらに類するものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(4) ふん害 飼い犬のふんにより道路、河川、港湾、海岸、公園、学校その他の公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。

(5) 市民等 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(6) 事業者 消費されることによって空き缶等になる物を製造又は販売する者をいう。

(7) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、空き缶等のポイ捨て及びふん害の防止に関する必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等の散乱防止の啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 たばこ又は缶、びん、ペットボトルその他の容器に収納している飲食料品の製造、販売等をする事業者は、消費者に対する環境美化に関する意識の啓発に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、ふん害を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。

(飼い主の遵守事項)

第8条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに適正な処理をすること。

(2) 公共の場所等のうち公園、保育園、幼稚園及び学校等の砂場に飼い犬を立ち入りさせないこと。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等が散乱しないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(勧告)

第10条 市長は、前2条の規定に違反した者に対し、快適な生活環境の確保を図るために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第7条の規定に違反した者又は第10条の規定による勧告に従わない者は、1,000円の過料に処する。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成21年7月1日から施行する。

佐渡市ポイ捨て等の防止に関する条例

平成20年12月26日 条例第63号

(平成21年7月1日施行)