○佐渡市レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例(平成20年佐渡市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(規則で定める使用枚数)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める使用枚数は、前年度の3月におけるレジ袋の使用枚数に12を乗じて得た枚数とする。
(達成目標)
第4条 条例第2条第3号に規定する規則で定める目標は、マイバッグ等持参率60パーセントとする。
2 前項のマイバッグ等持参率とは、1から前年度の3月におけるレジ袋の使用枚数を同月における商品を購入した者の総数で除して得た率(その率に小数点以下1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率)を控除して得た率に100を乗じて得た率をいう。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が別に定める。
(1) 条例第6条第1項の規定により計画書を提出した事業所等を有する事業者で目標を達成した事業所を有する事業者
(2) 前年度のレジ袋の使用枚数が10万枚以上であって目標を達成している事業所を有する事業者
(3) 前年度以前にレジ袋の有料化等によりレジ袋の使用枚数が10万枚以下となった事業所を有する事業者
(計画書の提出等)
第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める計画期間(以下「計画期間」という。)は、計画書を提出する日の属する年度から2箇年度とする。
2 市長は、条例第15条の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象となるべきものに対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(平21規則16・平22規則13・令4規則19・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。