○佐渡市レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例施行規則

平成20年12月26日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例(平成20年佐渡市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(規則で定める使用枚数)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める使用枚数は、前年度の3月におけるレジ袋の使用枚数に12を乗じて得た枚数とする。

(達成目標)

第4条 条例第2条第3号に規定する規則で定める目標は、マイバッグ等持参率60パーセントとする。

2 前項のマイバッグ等持参率とは、1から前年度の3月におけるレジ袋の使用枚数を同月における商品を購入した者の総数で除して得た率(その率に小数点以下1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率)を控除して得た率に100を乗じて得た率をいう。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が別に定める。

(目標を達成した事業所を有する事業者)

第5条 条例第2条第5号の規則で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第6条第1項の規定により計画書を提出した事業所等を有する事業者で目標を達成した事業所を有する事業者

(2) 前年度のレジ袋の使用枚数が10万枚以上であって目標を達成している事業所を有する事業者

(3) 前年度以前にレジ袋の有料化等によりレジ袋の使用枚数が10万枚以下となった事業所を有する事業者

(計画書の提出等)

第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める計画期間(以下「計画期間」という。)は、計画書を提出する日の属する年度から2箇年度とする。

2 条例第6条第1項及び第2項の規定による計画書の提出は、計画期間の初年度の6月末日までに、レジ袋有料化等計画書(様式第1号)により行わなければならない。

(報告書の提出)

第7条 条例第8条の規定による報告書の提出は、計画期間の各年度におけるレジ袋有料化等の取組の実施状況について、当該年度の翌年度の6月末日までに、レジ袋有料化等結果報告書(様式第2号)により行わなければならない。

(概況確認書の提出)

第8条 条例第9条の規定による概況確認書の提出は、毎年度4月末日までに、レジ袋使用概況確認書(様式第3号)により行わなければならない。

(公表)

第9条 条例第10条又は第15条の規定による公表は、インターネットの利用、市広報への掲載並びに生活環境課、各支所及び行政サービスセンターでの閲覧その他の方法により行うものとする。

2 市長は、条例第15条の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象となるべきものに対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平21規則16・平22規則13・令4規則19・一部改正)

(身分証明書)

第10条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第4号のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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佐渡市レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)