○佐渡市供託書管理規程

平成20年12月25日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本庁及び支所における休眠担保権に係る供託書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 供託書 供託により取得した文書をいう。

(2) 供託事務 供託書を必要とする休眠担保権の抹消事務等をいう。

(3) 司法書士 供託事務に係る事務を所掌する司法書士をいう。

(4) 職員 供託事務に係る事務を所掌する市職員をいう。

(5) 市民 供託事務に係る供託書に記載されている債務者又はその相続人をいう。

(供託書取扱責任者)

第3条 建設課(以下「課」という。)に供託書取扱責任者を置く。

2 供託書取扱責任者は、建設課長(以下「課長」という。)とする。

3 課長は、常に供託書を適正に管理し、職員及び司法書士が行う供託事務が適正かつ速やかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(供託書取扱主任)

第4条 課に供託書取扱主任を置く。

2 供託書取扱主任は、課長補佐若しくは係長又は課長が指定する者をもって充てる。

3 供託書取扱主任は、課長の命を受け、次の事務を処理するものとする。

(1) 供託書の整理、保管及び保存に関すること。

(2) 供託書の閲覧及び閲覧申請の審査に関すること。

(3) 供託書の貸出及び借用申請の審査に関すること。

(4) 供託書の閲覧、貸出及び返却に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、供託事務に関すること。

(供託書の整理)

第5条 供託書は、常に整理し、必要なときは直ちに取り出せるように保管しておかなければならない。

(保存期間)

第6条 供託書は、佐渡市文書規程(平成16年佐渡市訓令第11号)第29条第1項の規定にかかわらず、永年保存とし、廃棄してはならない。

(供託書の閲覧)

第7条 供託書を閲覧しようとする職員及び市民(以下「申請者」という。)は、供託書閲覧申請書(様式第1号。以下「閲覧申請書」という。)に所要事項を記入し、審査を受けなければならない。

第8条 閲覧申請書の審査の結果、適当と認められた申請者は、供託書取扱主任立会いの下、閲覧ができるものとする。

(供託書の貸出)

第9条 供託書を借用しようとする申請者は、供託書借用申請書(様式第2号。以下「借用申請書」という。)に所要事項を記入し、審査を受けなければならない。

第10条 借用申請書の審査の結果、適当と認められた申請者は、課から司法書士へ供託書の貸出を受けることができる。ただし、貸出期間は、司法書士が必要とする期間とする。

(守秘義務)

第11条 供託書を閲覧又は借用した申請者は、供託書より知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年12月25日から施行する。

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佐渡市供託書管理規程

平成20年12月25日 訓令第28号

(平成20年12月25日施行)