○佐渡市地域生活移行促進事業補助金交付要綱
平成20年12月1日
告示第235号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の自立と共生の地域社会づくりのため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定共同生活援助事業の開始の際に要する費用及び心身障害者共同生活ホーム運営事業実施要綱(平成19年5月21日障第203号)に基づく心身障害者共同生活ホーム運営事業(以下「運営事業」という。)に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平25告示84・平27告示182・一部改正)
(交付基準)
第2条 この補助金を交付するための補助対象事業、補助対象経費等の交付基準については、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第3条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了していない場合又は事業の遂行が困難になった場合に、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助対象事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておくこと。
(5) 補助対象事業についての経費を、他の経費と明確に区分すること。
(補助対象事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第7条 第3条第3号の規定により市長の指示を求める場合は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の実施が困難になった理由及び補助対象事業の実施状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定による期日は、補助金の交付決定をした日から起算して15日以内とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日告示第190号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第182号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24告示190・平27告示182・一部改正)
補助事業 | 交付基準 | |||
補助対象者 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助率 | |
初度設備整備費等補助事業 | 指定共同生活援助事業を実施する社会福祉法人等 | 事業の開始に当たり必要となる次に掲げる備品等(個人の生活に係る備品等を除く。) (1) 防災備品:防火カーテン、火災報知機等 (2) 防犯備品:防犯カメラ等 (3) 共用物品:給湯器、家具、電化製品等に要する費用及びふすま、障子の張替え等に要する費用 | 500,000円を上限とする。 | 3/4(算定した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) |
運営費補助事業 | 心身障害者共同生活ホーム運営事業を実施する保護者団体等 | 事業を運営するために必要な報酬、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)及び委託料(個人の生活に係る経費を除く。) | 月額194,880円×年間開設月数(1箇所につき) | 10/10 |
(平27告示182・一部改正)
(平27告示182・一部改正)