○佐渡市心身障害者共同生活ホーム運営事業実施要綱

平成20年12月1日

告示第236号

(目的)

第1条 佐渡市心身障害者共同生活ホーム運営事業(以下「運営事業」という。)は、在宅心身障害者に対し、入居により日常生活の介助、機能訓練等を主体とした生活援助を行い、心身障害者の自立生活を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 運営事業の実施主体は、心身障害者の保護者団体等とする。

(利用者)

第3条 運営事業の利用者は、原則として学齢を超えた知的障害者、身体障害者又は重複障害者で、家庭における療育が困難なものとする。

(利用人員)

第4条 運営事業の利用人員は、4人以上とする。

(設備)

第5条 運営事業を行う施設等には、障害の特性に応じた介助、機能訓練等を行うために必要な指導室、居室、台所、洗面所、便所その他必要な設備を設けるものとし、設備を設けるに当たっては障害者の保健衛生及び安全の確保に特に留意するものとする。

(職員)

第6条 運営事業を行う施設には、常勤する職員を1人以上置くものとする。

(運営事業の運営)

第7条 運営事業は、原則として週5日以上実施するものとする。

(備えるべき帳簿)

第8条 運営事業には、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 入居者に関する帳簿

(2) 職員に関する帳簿

(3) 土地、建物及び設備・備品に関する帳簿

(4) 金銭出納簿及び帳票書類

(5) 寄付金及び補助金に関する帳簿

(6) 予算書及び決算書

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に必要な帳簿

(経費の補助)

第9条 新潟県が運営事業に対し助成する場合において、市長は別に定めるところによりその経費の一部について補助するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、運営事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

佐渡市心身障害者共同生活ホーム運営事業実施要綱

平成20年12月1日 告示第236号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年12月1日 告示第236号