○佐渡市宿根木地区歴史的景観条例施行規則

平成20年10月22日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市宿根木地区歴史的景観条例(平成16年佐渡市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則7・一部改正)

(建築物以外の工作物)

第2条 条例第2条第5号の規定による建築物以外の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(現状変更行為の届出)

第3条 条例第10条及び第16条の規定により景観地区内又は景観形成指定物件についての現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為届出書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(1) 位置図及び平面図

(2) 現状変更の設計図書等、内容の分かる資料

(3) 現状写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

2 条例第10条第2項及び第16条第2項に規定する行為については、条例第32条に規定する佐渡市宿根木地区歴史的景観審議会(以下「審議会」という。)で定める。

(平21教委規則7・一部改正)

(現状変更行為の申請)

第4条 条例第22条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可申請書には、前条第1項の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(現状変更行為の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、速やかに現状変更行為許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(標識の設置)

第6条 前条の規定により許可を受けた者は、変更行為の着手の日から完了の日まで、変更行為地内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(様式第4号)を設置しなければならない。

(現状変更行為の完了)

第7条 第3条の規定による届出をした者又は第5条の規定による許可を受けた者は変更行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(協議又は通知)

第8条 条例第24条の規定による協議をしようとする者は、現状変更行為協議書(様式第6号)第3条第1項に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第25条の規定により通知しようとする者は現状変更行為通知書(様式第7号)第3条第1項に掲げる書類を添えて教育委員会に通知しなければならない。

(景観協定の認定)

第9条 条例第27条第1項の規定による認定を受けようとする者は、景観協定認定申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を認定する場合は、景観協定認定通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(住民団体の認定)

第10条 条例第27条第2項の規定による認定を受けようとする者は、景観住民団体認定申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を認定する場合は、景観住民団体認定通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第27条第2項第4号の団体規約等は、次に掲げる事項が記載されているものとする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 事務所等の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(審議会の任期及び会議)

第11条 審議会の委員の任期は2年とし、再任することができる。

2 審議会の会議は会長が招集し、会議のときは、議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第12条 審議会に所掌事項を適切かつ円滑に遂行するために、専門部会を置くことができる。

(意見聴取)

第13条 審議会(専門部会を含む。)で、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(平21教委規則7・平22教委規則2・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建築物以外の工作物

主屋 付属屋 土蔵 便所 社務所 熊野権現 本殿 拝殿 観音堂 旧校舎 船小屋 山門 木戸 板塀 不動尊堂 共同井戸 井戸 マセ小屋

(平21教委規則7・一部改正)

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(平21教委規則7・一部改正)

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(平21教委規則7・一部改正)

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(平21教委規則7・一部改正)

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佐渡市宿根木地区歴史的景観条例施行規則

平成20年10月22日 教育委員会規則第14号

(平成22年4月1日施行)