○佐渡市宿根木地区歴史的景観条例施行規則
平成20年10月22日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市宿根木地区歴史的景観条例(平成16年佐渡市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則7・一部改正)
(1) 位置図及び平面図
(2) 現状変更の設計図書等、内容の分かる資料
(3) 現状写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平21教委規則7・一部改正)
3 条例第27条第2項第4号の団体規約等は、次に掲げる事項が記載されているものとする。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 区域
(4) 事務所等の所在地
(5) 構成員の資格に関する事項
(6) 代表者に関する事項
(7) 会議に関する事項
(審議会の任期及び会議)
第11条 審議会の委員の任期は2年とし、再任することができる。
2 審議会の会議は会長が招集し、会議のときは、議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第12条 審議会に所掌事項を適切かつ円滑に遂行するために、専門部会を置くことができる。
(意見聴取)
第13条 審議会(専門部会を含む。)で、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(平21教委規則7・平22教委規則2・一部改正)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建築物以外の工作物
主屋 付属屋 土蔵 便所 社務所 熊野権現 本殿 拝殿 観音堂 旧校舎 船小屋 山門 木戸 板塀 不動尊堂 共同井戸 井戸 マセ小屋 |
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)
(平21教委規則7・一部改正)