○佐渡市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要領の運用基準
平成16年3月1日
訓令第50号
第1条 取扱要領第3条関係
届出条件を次のとおり定める。
(1) 年齢要件(原則)20歳以上である者
(2) 学生でない者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 保険税の支払が行える収入があると認められる者。60歳未満は年収130万円以上、60歳以上の者は年収180万円以上であること。
(5) 税申告を行っている者
(6) 国民年金の免除申請を行っていない者
(7) その他
第2条 取扱要領第4条関係
当該条件は、次のとおりとする。
(1) 滞納期間が6箇月以上ある場合
(2) 国民健康保険に必要な各種届出について履行しない場合
(3) 執行の手続は、次の手順により行うこととする。
イ 申請世帯主に対し、擬制世帯主に変更する旨の事前通知を行う。
ウ 改善が見られないと判断した場合、職権にて擬制世帯主に変更した旨の通知を送付する。
第3条 取扱要領第6条関係
(1) 月の途中の転入、社保離脱等の世帯主変更は、異動日とする。
(2) (1)以外の場合は、届出日の翌月の初日とする。
(3) 擬制世帯主が口座振替登録をしていても変更した世帯主には引き継がない。
(4) 年度途中で擬制世帯主から申請世帯主に変更があった場合、変更の日をもって世帯主変更があったものとして、改めて保険税を算定する。
(5) 世帯主が変わった場合には、申請世帯主に新たな滞納税が発生した納期限から滞納整理事務が行われることになる。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。