○佐渡市病院事業の設置等に関する条例

平成21年3月13日

条例第2号

佐渡市病院事業の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第296号)の全部を改正する。

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡市立両津病院

佐渡市浜田177番地1

3 前項の病院に付属する診療所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡市立相川診療所

佐渡市相川広間町7番地

(令4条例10・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市立両津病院

 内科

 外科

 産婦人科

 小児科

 整形外科

 耳鼻咽喉科

 歯科口腔外科

 矯正歯科

(2) 佐渡市立相川診療所

 内科

 整形外科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市立両津病院 一般病床 99床

(2) 佐渡市立相川診療所 療養病床 19床

(平26条例27・令4条例10・一部改正)

(地方公営企業法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、病院事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、第1条第2項に規定する病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市病院事業の設置等に関する条例

平成21年3月13日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)