○佐渡市病院事業の使用料及び手数料条例
平成21年3月13日
条例第3号
佐渡市病院事業の使用料及び手数料条例(平成16年佐渡市条例第301号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、病院事業の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の徴収)
第2条 病院事業の使用料等は、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料等の額)
第3条 使用料等の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定方法により算定した金額
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める居宅サービス事業及び居宅介護支援事業に係る使用料等は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の法律に定めのないものについては、管理者が別に定める。
(使用料等の納入期限)
第4条 使用料等は、利用の都度又は納入通知書の指定する期限までに納めなければならない。
(使用料等の減免)
第5条 管理者は、貧困、災害又は公益上の理由により必要があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。