○佐渡市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 老人保健福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設を設置する。

(平30条例17・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津

佐渡市春日1137番地4

(事業)

第3条 介護老人保健施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護老人保健施設サービス事業

(2) 短期入所療養介護事業

(3) 通所リハビリテーション事業

(4) 介護予防短期入所療養介護事業

(5) 介護予防通所リハビリテーション事業

(6) 訪問リハビリテーション事業

(7) 介護予防訪問リハビリテーション事業

(8) 居宅介護支援の提供に関する事業

(平21条例57・平31条例6・令3条例12・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例17・旧第5条繰上)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第57号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月13日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月13日 条例第6号
平成21年10月1日 条例第57号
平成30年3月29日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第6号
令和3年3月22日 条例第12号