○佐渡市連絡所に関する規則

平成21年4月1日

規則第15号

(設置)

第1条 本市は、市民の便宜を図るため、連絡所を設置する。

(管理、名称、位置及び所管区域)

第2条 連絡所の管理、名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

管理

名称

位置

所管区域

両津市民センター

岩首連絡所

佐渡市豊岡1672番地16

岩首・東鵜島・柿野浦・豊岡・立間・赤玉・蚫

海府連絡所

佐渡市鷲崎917番地1

北小浦・見立・鷲崎・願・北鵜島・真更川

相川市民センター

高千連絡所

佐渡市高千1014番地1

南片辺・北片辺・石花・後尾・北川内・北立島・入川・高千(千本・高下)・北田野浦・小野見・石名・小田・大倉・矢柄・関・五十浦・岩谷口

畑野市民センター

松ヶ崎連絡所

佐渡市多田262番地10

松ヶ崎・多田・浜河内・丸山

(平28規則26・令8規則16・一部改正)

(所掌事務)

第3条 連絡所において所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。

(6) 市税等諸証明及び手数料に関すること。

(7) 住民連絡に関すること。

(8) 庁舎等の管理に関すること。

(9) 市税等公金の収納及び保管に関すること。

(10) その他市長が命じた事項

(平25規則7・一部改正)

(開設時間)

第4条 連絡所の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

佐渡市連絡所に関する規則

平成21年4月1日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
平成21年4月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第26号
令和8年3月31日 規則第16号