○佐渡市公営企業の主要職員を定める規則
平成21年4月1日
規則第26号
佐渡市水道事業職員の主要職員を指定する規則(平成16年佐渡市規則第193号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の主要な職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職の者とする。
(1) 水道事業 課長
(2) 下水道事業 課長
(3) 病院事業 院長、副院長、管理部長及び課長
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。