○佐渡市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成21年4月1日

規則第27号

佐渡市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(平成16年佐渡市規則第194号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 水道事業 課長、課長補佐、所長及び所長補佐

(2) 下水道事業 課長及び課長補佐

(3) 病院事業 院長、副院長、管理部長、管理課長及び看護部長

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成21年4月1日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年3月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年5月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第17号