○佐渡市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成21年4月1日
規則第27号
佐渡市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(平成16年佐渡市規則第194号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。
(1) 水道事業 課長、課長補佐、所長及び所長補佐
(2) 下水道事業 課長及び課長補佐
(3) 病院事業 院長、副院長、管理部長、管理課長及び看護部長
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。