○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津職員の勤務時間等に関する規則
平成21年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 佐渡市介護老人保健施設すこやか両津に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
看護業務 | 早出勤務 | 7時から15時45分まで |
普通半日勤務 | ||
(午前) | 8時30分から12時30分まで | |
(午後) | 13時15分から17時15分まで | |
普通勤務 | 8時30分から17時15分まで | |
中遅勤務 | 9時20分から18時5分まで | |
遅出勤務 | 10時45分から19時30分まで | |
遅出半日勤務 | 15時30分から19時30分まで | |
夜間勤務 | 16時から翌日9時30分まで | |
介護業務 | 早出勤務 | 7時から16時00分まで |
普通半日勤務(午前) | 8時30分から12時30分まで | |
普通勤務 | 8時30分から17時15分まで | |
中遅勤務 | 9時00分から18時00分まで | |
遅出勤務 | 10時00分から19時00分まで | |
遅出半日勤務 | 14時30分から18時30分まで | |
夜間勤務 | 16時から翌日9時30分まで | |
その他の業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時15分まで |
(令2規則27・一部改正)
(休憩時間及び仮眠時間)
第3条 職員の休憩時間は、勤務6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間又は1時間15分を勤務時間の途中に与えるものとする。
2 前条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。
3 前項に規定する仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。
(令2規則27・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第27号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。