○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘職員の勤務時間等に関する規則

平成21年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 佐渡市養護老人ホーム待鶴荘に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

超早出勤務

6時から14時45分まで

早出勤務

6時30分から15時15分まで

普通勤務

8時30分から17時15分まで

遅出勤務

9時45分から18時30分まで

夜間勤務

16時30分から翌日10時まで

看護業務

普通勤務

8時30分から17時15分まで

その他の業務

普通勤務

8時30分から17時15分まで

(令2規則26・令4規則26・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、次のとおりとする。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

超早出勤務

10時から11時まで

早出勤務

12時15分から13時15分まで

普通勤務

12時15分から13時15分まで

遅出勤務

12時45分から13時45分まで

夜間勤務

18時30分から19時30分まで

22時から翌日5時までの間に1時間

看護業務

普通勤務

12時15分から13時15分まで

その他の業務

普通勤務

12時から13時まで

(令2規則26・令4規則26・一部改正)

(仮眠時間)

第4条 第2条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。

2 前項の仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。

(令2規則26・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則26・旧第4条繰下)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第26号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市養護老人ホーム待鶴荘職員の勤務時間等に関する規則

平成21年4月1日 規則第31号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第31号
令和2年6月30日 規則第26号
令和4年9月14日 規則第26号