○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘職員の勤務時間等に関する規則
平成21年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 佐渡市養護老人ホーム待鶴荘に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 | 超早出勤務 | 6時から14時45分まで |
早出勤務 | 6時30分から15時15分まで | |
普通勤務 | 8時30分から17時15分まで | |
遅出勤務 | 9時45分から18時30分まで | |
夜間勤務 | 16時30分から翌日10時まで | |
看護業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時15分まで |
その他の業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時15分まで |
(令2規則26・令4規則26・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、次のとおりとする。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 | 超早出勤務 | 10時から11時まで |
早出勤務 | 12時15分から13時15分まで | |
普通勤務 | 12時15分から13時15分まで | |
遅出勤務 | 12時45分から13時45分まで | |
夜間勤務 | 18時30分から19時30分まで 22時から翌日5時までの間に1時間 | |
看護業務 | 普通勤務 | 12時15分から13時15分まで |
その他の業務 | 普通勤務 | 12時から13時まで |
(令2規則26・令4規則26・一部改正)
(仮眠時間)
第4条 第2条に規定する夜間勤務を行う者については、勤務時間の途中に2時間の仮眠時間を与えるものとする。
2 前項の仮眠時間は、勤務時間に算入し、業務に従事した場合は夜間勤務手当を支給する。
(令2規則26・追加)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則26・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第26号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。