○佐渡市軽費老人ホームときわ荘職員の勤務時間等に関する規則

平成21年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 佐渡市軽費老人ホームときわ荘に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

看護業務

栄養業務

生活相談業務

事務業務

早出勤務

7時15分から16時まで

普通勤務

8時30分から17時15分まで

遅出勤務1

9時30分から18時15分まで

遅出勤務2

11時15分から20時まで

その他の業務

普通勤務

8時30分から17時15分まで

(令2規則29・令4規則27・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、次のとおりとする。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

看護業務

栄養業務

生活相談業務

事務業務

早出勤務

12時から13時まで

普通勤務

12時から13時まで

遅出勤務1

12時30分から13時30分まで

遅出勤務2

12時30分から13時30分まで

その他の業務

普通勤務

12時から13時まで

(令2規則29・令4規則27・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第29号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市軽費老人ホームときわ荘職員の勤務時間等に関する規則

平成21年4月1日 規則第33号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第33号
令和2年6月30日 規則第29号
令和4年9月14日 規則第27号