○佐渡市軽費老人ホームときわ荘職員の勤務時間等に関する規則
平成21年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 佐渡市軽費老人ホームときわ荘に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 看護業務 栄養業務 生活相談業務 事務業務 | 早出勤務 | 7時15分から16時まで |
普通勤務 | 8時30分から17時15分まで | |
遅出勤務1 | 9時30分から18時15分まで | |
遅出勤務2 | 11時15分から20時まで | |
その他の業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時15分まで |
(令2規則29・令4規則27・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、次のとおりとする。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 看護業務 栄養業務 生活相談業務 事務業務 | 早出勤務 | 12時から13時まで |
普通勤務 | 12時から13時まで | |
遅出勤務1 | 12時30分から13時30分まで | |
遅出勤務2 | 12時30分から13時30分まで | |
その他の業務 | 普通勤務 | 12時から13時まで |
(令2規則29・令4規則27・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第29号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。