○佐渡市行政評価実施要綱
平成21年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、行政評価を実施するために必要な事項を定めることにより、行政評価の結果を市政に反映させ、市民の視点に立った効果的かつ効率的な行政経営を推進し、もって市民への説明責任を遂行することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会、消防及び議会をいう。
(2) 政策 実施機関がその任務又は所掌事務の範囲内で、一定の行政目的を実現するための企画及び立案をする一連の行政活動についての基本方針をいう。
(3) 施策 事務事業の上位目的となる概念で、政策を実現するための個々の具体的方針をいう。
(4) 事務事業 施策の目的を実現するための手段として実施する具体的又は基礎的な個々の行政活動でおおむね一つの成果を目指す単位に集約したものをいう。
(5) 行政評価 実施機関が行う施策及び事務事業について一定の成果指標等を用いて客観的に検証をするこという。
(行政評価の基本方針)
第3条 行政評価は、市政の透明性及び公平性を確保する観点から、政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の特性に応じた合理的な手法を用いて、可能な限り定量的に行わなければならない。
2 実施機関は、評価の趣旨を十分認識するとともに、政策等の体系及び相互の関連性を踏まえて成果を重視した視点に立った行政経営を推進しなければならない。
3 実施機関は、評価の結果に基づいて、施策及び事務事業(以下「施策等」という。)の重点化、縮減、再編又は廃止することにより、限られた財源、人員等の行政資源を有効に配分するものとする。
4 職員は、市民の視点に立って、その所管する施策等の目的重視及び成果重視の経営的観点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るよう努めなければならない。
(評価の種類)
第4条 評価の種類は、事務事業評価とする。
2 事務事業評価は、第2条第4号に規定する事務事業を評価することをいう。
(令元訓令2・一部改正)
(評価の対象)
第5条 行政評価の実施に当たり、評価の対象、評価項目及び評価の視点その他必要な事項は、行政評価委員会及び行政改革推進委員会等と協議のうえ定める。
(令元訓令2・全改)
第6条 事務事業評価は、事務事業を所管している各課が実施するものとする。
(令元訓令2・全改)
(評価結果の活用)
第7条 実施機関は、評価結果を政策等の策定、予算への反映及び事務事業等の改善のために適切に活用しなければならない。
(平26訓令25・令4訓令7・一部改正)
(評価結果の公表)
第8条 市長は、毎年度行政評価の結果を市民に公表するものとする。
(市民意見)
第9条 市民は、市長に対し、行政評価の結果及び行政評価制度について意見を述べることができる。
(行政評価委員会)
第10条 市長は、客観的な評価、推進及び評価制度の充実を図るため、行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、第5条に掲げる事項のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務事業評価の結果の活用及び施策の方向性に関すること。
(2) 評価制度の充実を図るための調査研究に関すること。
3 委員会は、前項に掲げる事項を行うため、分科会を設けることができる。
4 委員会は、評価制度について市長に意見を述べることができる。
5 委員会の委員は、副市長、総務部長、企画部長、財務部長、総務課長、総合政策課長、財政課長及び市長が指名した職員により組織する。
6 委員会の委員長は、副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
(平21訓令27・平22訓令9・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・令5訓令8・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29訓令12・旧第12条繰上)
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第27号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第25号)
この訓令は、平成26年9月29日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。