○佐渡市敬老祝品支給実施要綱

平成21年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を祝福するために、敬老祝品(以下「祝品」という。)を支給し、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、毎年4月1日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている者で、支給年度内に100歳となる者に祝品を支給するものとする。

(平25告示48・全改、平30告示33・一部改正)

(祝品)

第3条 支給する祝品は、50,000円相当の祝品及び記念品とする。

(平25告示48・全改、平30告示33・一部改正)

(支給の期日)

第4条 祝品は、原則として誕生日を迎えた日から起算して1箇月を超えない期間に支給するものとする。

(平30告示33・全改)

(資格の喪失)

第5条 第2条に規定する対象者が、100歳の誕生日の時点において次の各号のいずれかに該当するときは、その支給を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を有しなくなったとき。

(3) 受給を辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において支給が適当でないと認めたとき。

(平25告示48・平30告示33・一部改正)

(祝品の決定)

第6条 祝品の品目は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第132号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度から平成28年度までにおいて、この告示による改正前の佐渡市敬老祝品支給実施要綱第2条の対象者のうち、100歳以上の者で、この告示による改正後の佐渡市敬老祝品支給実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条の対象者に該当しないものについては、新要綱の規定にかかわらず、10,000円相当の祝品を支給するものとする。

(平成30年2月22日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市敬老祝品支給実施要綱

平成21年4月1日 告示第61号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第61号
平成24年7月9日 告示第132号
平成25年3月29日 告示第48号
平成30年2月22日 告示第33号