○佐渡市定額給付金給付事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資するものとして実施する定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者及び申請・受給者)

第2条 市は、この告示に定めるところにより、定額給付金を給付する。

2 定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)

(2) 市の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者

(ア) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(イ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

3 定額給付金の申請・受給者(以下「申請・受給者」という。)は、前項の給付対象者ごとに次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者)

(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち給付対象者の要件に該当する者については、その者。ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしていた者のうちから選ばれた者とする。

(給付額)

第3条 定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき1万2,000円とする。ただし、昭和19年2月2日以前に出生した者及び平成2年2月2日以後に出生した者については、給付対象者1人につき2万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 市は、定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳又は外国人登録原票における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 定額給付金に係る市の給付申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、前項の規定により定められた給付申請受付開始日から6月とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 市は、リストに基づき、申請・受給者に対し、別記様式の申請書(以下単に「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給者による申請及び市による給付は、次の各号のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請・受給者が、金融機関に口座を開設していない等、第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請・受給者が申請書を郵送又は市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金により給付する方式

3 前項第3号による申請・受給者は、定額給付金の受給に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請・受給者本人による受給であることを証するものとする。

4 第2条第2項第2号に掲げる者のうち、出入国管理及び難民認定法に定める在留期間が、市長が別に定める期間内に経過すると見込まれるものについては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号の申請方式による申請及び給付は行わない。

(代理による申請)

第7条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができる。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は、前項の代理人(同項第1号に掲げる代理人のうち第2条第2項第1号に該当する者を除く。)に対して公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあってはリストにより、また同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(給付決定及び給付)

第8条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し定額給付金を給付するものとする。

(定額給付金の給付等に関する周知等)

第9条 市は、定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市が第6条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、第9条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・受給者から申請期限までに第6条第2項による申請が行われなかった場合は、申請・受給者が定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

2 市が第8条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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佐渡市定額給付金給付事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第71号

(平成21年4月1日施行)