○佐渡市病院事業組織規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法律、条例、規則及び他の規程に定めのある場合を除くほか、病院事業の執行において必要な組織を定め、事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 佐渡市立両津病院(以下「両津病院」という。)に次の部、課、科(室を含む。以下同じ。)及び係を置く。ただし、科及び係については、状況によりその一部を置かないことができる。
管理部
管理課
庶務係 医事係 管理係
新病院整備室 新病院整備係
診療部
内科 外科 産婦人科 耳鼻咽喉科 小児科 整形外科 歯科口腔外科 矯正歯科 放射線科 臨床検査科 リハビリテーション科 手術室 中央材料室 栄養科
薬剤部
薬剤科
看護部
看護科
地域医療部
地域医療係
地域サポート係
2 佐渡市立相川診療所(以下「相川診療所」という。)に次の部、科及び係を置く。ただし、科及び係については、状況によりその一部を置かないことができる。
管理部
管理課
庶務係 医事係
診療部
内科 整形外科 放射線科 臨床検査科 栄養科
薬剤部
薬剤科
看護部
看護科
(平26病管規程5・平29病管規程1・平29病管規程2・令3病管規程1・令4病管規程1・令5病管規程1・令6病管規程1・一部改正)
(職の設置)
第4条 両津病院及び相川診療所における職は、次条の規定により置かれる職制上の職のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。
主事 技師 医師 歯科医師 薬剤師 栄養士 診療放射線技師 診療エックス線技師 臨床検査技師 衛生検査技師 理学療法士 作業療法士 社会福祉士 歯科衛生士 歯科技工士 保健師 助産師 看護師 准看護師 相談指導員 技能士 自動車運転手 調理員 看護助手 業務員 調剤助手 |
(令3病管規程1・令4病管規程1・一部改正)
(職制上の職)
第5条 病院及び診療所(以下「病院等」という。)に院長を置く。
2 病院等に副院長を置くことができる。
3 病院等の部に次の職を置くことができる。
管理部 管理部長 課長 専門員 室長 係長 調査員 主任
診療部 部長 副診療部長 技師長 主任
薬剤部 副薬剤部長
看護部 看護部長 副看護部長 看護師長 主任
地域医療部 部長 副地域医療部長 係長 主任
(平22病管規程2・平23病管規程3・平27病管規程2・平29病管規程1・平29病管規程2・平31病管規程3・令4病管規程1・令5病管規程1・一部改正)
(職務)
第6条 院長は、管理者の命を受け、病院等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐して院務を整理し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 管理部長(相川診療所においては課長)は、上司の命を受け、病院等の管理運営に関し必要な事項を所掌する。
4 課長、専門員、室長、診療部長、薬剤部長、看護部長及び地域医療部長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 技師長、副診療部長、副地域医療部長、副薬剤部長及び副看護部長は、所属長を補佐し、所掌事務を処理する。
6 看護師長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受けて分掌する事務を処理する。
(平22病管規程2・平27病管規程2・平29病管規程1・平31病管規程3・令4病管規程1・令5病管規程1・一部改正)
(法令等に基づく職名の併用)
第7条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、この規程に定める職名に法令等に定める職名を併せて用いることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日病管規程第5号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日病管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日病管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日病管規程第2号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29病管規程1・平29病管規程2・令3病管規程1・一部改正)
管理部 | 管理課 | 1 職員の人事、給与、研修及び服務に関すること。 2 文書の収受、発送及び保存に関すること。 3 経営の基本計画及び調整に関すること。 4 病院運営委員会に関すること。 5 予算に関すること。 6 決算に関すること 7 企業債に関すること。 8 補助金及び繰入金に関すること。 9 業務状況の報告及び公表に関すること。 10 契約に関すること。 11 職員団体に関すること。 12 資産の取得、管理及び処分に関すること。 13 物品の管理及び出納に関すること。 14 公務災害保障に関すること。 15 公印の管理に関すること。 16 出納に関すること。 17 診療記録の整備及び保管に関すること。 18 診療報酬に関すること。 19 患者の受付等に関すること。 20 医事関係証明に関すること。 21 施設及び備品の管理に関すること。 |
新病院整備室 | 1 病院整備事業に関すること。 | |
診療部 | 1 診療及び助産に関すること。 2 放射線室及び検査室の管理に関すること。 3 化学、細菌、病理その他医学的検査に関すること。 4 医学研究に関すること。 5 病院内疾病感染防止に関すること。 6 療養者の診断、治療、健康管理及び保健指導に関すること。 7 リハビリ指導に関すること。 8 給食物品の出納保管に関すること。 9 栄養指導に関すること。 | |
薬剤部 | 1 調剤及び製剤に関すること。 2 調剤室、製剤室及び薬品倉庫の管理に関すること。 3 薬品及び衛生材料の出納保管に関すること。 4 医薬品の検査に関すること。 5 処方箋の整理保管に関すること。 | |
看護部 | 1 患者の看護及び診療補助に関すること。 2 看護部内の職員の配置に関すること。 3 診療室、病棟、手術棟及び中央室の管理に関すること。 4 療養者の看護に関すること。 5 療養者の健康管理等の記録に関すること。 6 病室の管理に関すること。 | |
地域医療部 | 1 保健及び医療相談に関すること。 2 人間ドックに関すること。 3 事業所検診に関すること。 4 へき地巡回診療に関すること。 5 巡回地区の検診及び保健指導に関すること。 6 訪問看護に関すること。 7 健康教育に関すること。 8 慢性疾患患者の受療継続に関すること。 9 介護事業のうち居宅サービスの訪問看護及び居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導並びに居宅介護支援事業に関すること。 10 入退院支援に関すること。 |