○佐渡市病院事業顧問任用規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づき、佐渡市病院事業において任用する顧問に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 顧問は、佐渡市病院事業の診療及び医師確保対策のために置くことができる。
(令4病管規程1・一部改正)
(任用)
第3条 顧問は、佐渡市病院事業の管理運営に係る相談事項に応じる者として、次に定める要件のいずれにも該当するもののうちから、管理者が委嘱する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(令4病管規程1・一部改正)
(任用期間)
第4条 顧問の任用期間は、1年とする。ただし、任用期間内の勤務成績が良好である者については、その任用期間を更新することができる。
(解職)
第5条 顧問が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者はその職を解くことができる。
(1) 顧問が、退職を願い出たとき。
(2) 心身の故障のため、1月以上職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(3) 次条に掲げる事項に反する行為をしたとき。
(服務)
第6条 顧問は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、常に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(2) 職務の遂行に当たっては、法令及びこの規程に定めるもののほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 職の信用を傷つけ、又は市職員の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(勤務)
第7条 顧問の勤務は、所属する病院の院長の指示によるものとする。
2 顧問の勤務時間は、1日当たり6時間以内とする。
(報酬)
第8条 顧問の報酬は、別表に定めるとおりとする。
2 報酬の支給方法及び支給時期は、佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号。以下「条例」という。)第1条に規定する非常勤の特別職職員(以下「非常勤の特別職職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第9条 顧問が、招集に応じた場合又は公務のため出張した場合の費用弁償の支給については、条例第4条に規定する非常勤の特別職職員の例による。
(被服)
第10条 顧問の職務遂行上必要な被服については、必要に応じて貸与する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
報酬 | 1日 | 円 29,000 | 6時間以内。ただし、3時間以下の場合は、半額とする。 |
1時間 | 4,800 | 所定の勤務時間を超えた場合、超過した時間に応じて加算する。 時間外、休日及び深夜の割増賃金については、労働基準法第37条に基づき支給する。 | |
加算額 | 34,000 | 佐渡市外に居住する者が佐渡市内に勤務した場合、勤務1回につき加算する。 |