○佐渡市病院事業会計規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第28条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第29条―第33条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第34条・第35条)

第2節 出納(第36条―第44条)

第3節 たな卸(第45条―第49条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第50条―第53条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第54条)

第2節 取得(第55条―第63条)

第3節 管理及び処分(第64条―第67条)

第4節 減価償却(第68条・第69条)

第8章 予算(第70条―第73条)

第9章 決算(第74条―第77条)

第10章 報告セグメントの区分(第78条)

第11章 雑則(第79条・第80条)

第12章 契約(第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、佐渡市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理部長及び管理課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療報酬 300万円

(2) その他の現金 50万円

(平25病管規程2・平27病管規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 物品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載されなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第6条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見した時は、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

(納入通知書の発行)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、その性質上納入通知書を必要としない収入金及び口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の30日前までに発行しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(領収書の交付)

第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 前項の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員及び現金取扱員は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(支払伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、次に掲げる経費については、支出をさせるため職員に資金を前渡することができる。

(1) 供託をするための経費

(2) 交際費

(3) 講習会、懇談会等の会合又は催し物の場所で直接支払いを必要とする経費

2 施行令第21条の6第5号の規定により、損害賠償額が早急に決め難い状況において被害者が当面必要とする葬祭費、その療養費及び生活費については、概算払いをすることができる。

3 施行令第21条の7第8号の規定により、次に掲げる経費については、前金払いをすることができる。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 保険料

(3) 受験料及び受講料

(4) 会議又は研修会の出席者負担金

4 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

6 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(領収書等の徴収)

第26条 企業出納員は、現金の支出をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(過誤払金の回収)

第27条 病院事業の支出の支払いのうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、企業出納員は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払い金の回収について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

(債務免除等)

第28条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第29条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受けいれた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平27病管規程2・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第30条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第31条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第32条 企業出納員は、前条の有価証券を受けいれた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(利札の還付請求)

第33条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品(投薬用薬品、注射用薬品その他薬品)

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 消耗備品及び医療消耗備品(取得価格1万円以上10万円未満で、耐用年数1年以上のもの)

(平26病管規程4・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第35条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第36条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(受入価額)

第37条 たな卸資産の受入れ価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(平26病管規程4・一部改正)

(検収)

第38条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(受入れ)

第39条 たな卸資産を受けいれた場合は、企業出納員は、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け物品出納簿に記帳しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(払出価額)

第40条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第41条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第42条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第39条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(発生品)

第43条 企業出納員は、第34条各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第37条第2号及び第39条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

(不用品の処分)

第44条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第41条の規定は、前項の場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第45条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(実地たな卸)

第46条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸し表を作成しなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて棚卸し表を作成しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第47条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(たな卸結果の報告)

第48条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸し表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(たな卸修正)

第49条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、棚卸し表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、物品出納簿を修正しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第50条 企業出納員は、第34条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第61条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第37条第2号及び第39条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

(物品の管理)

第51条 企業出納員は、第34条第1号及び第4号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(事故報告)

第52条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(不用物品の処分)

第53条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第44条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 自動車その他の陸上運搬具

 医療器械、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26病管規程4・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26病管規程4・一部改正)

(購入)

第56条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(交換)

第57条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(無償譲受け)

第58条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる次項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(工事の施行)

第59条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(検収)

第60条 第38条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第61条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第62条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第64条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(売却等)

第65条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第66条 企業出納員は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第37条第2号及び第39条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

(売却等に関する報告)

第67条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第68条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第69条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

第8章 予算

(予算の執行)

第70条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第71条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

(予算超過の支出)

第72条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(予算の繰越し)

第73条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月15日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平27病管規程2・一部改正)

第9章 決算

(決算の調整)

第74条 病院事業の決算の調整に関する事務は、企業出納員が行う。

(平27病管規程2・一部改正)

(決算整理)

第75条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(帳簿の締切)

第76条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平27病管規程2・一部改正)

(決算報告書の提出)

第77条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項第7号のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

第10章 報告セグメントの区分

(平26病管規程4・追加)

(報告セグメントの区分)

第78条 地方公営企業法施行令第17条の2第1項第7号に基づく注記表の報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市立両津病院

(2) 佐渡市立相川診療所

(平26病管規程4・追加、令4病管規程1・一部改正)

第11章 雑則

(平26病管規程4・旧第10章繰下)

(経理状況の報告)

第79条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平26病管規程4・旧第78条繰下、平27病管規程2・一部改正)

(伝票等の様式)

第80条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票(様式第1号)

(2) 支払伝票(様式第2号)

(3) 振替伝票(様式第3号)

(4) 日計表(様式第4号)

(5) 総勘定元帳(様式第5号)

(6) 内訳簿(様式第6号)

(7) 固定資産台帳(様式第7号)

(8) 納入通知書(様式第8号)

(9) 物品出納簿(様式第9号)

(平26病管規程4・旧第79条繰下)

第12章 契約

(平26病管規程4・旧第11章繰下)

(準用)

第81条 売買、賃借、請負その他の契約については、この規程に定めるところによるもののほか、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)第141条から第146条まで及び第148条から第184条までの規定の例による。この場合において「市長」及び「会計管理者」とあるのは「管理者」と、「予算執行職員」とあるのは「佐渡市病院事業専決規程(平成21年佐渡市病院事業管理規程第4号、以下「専決規程」という。)の規定により予算の執行に関する管理者の権限を専決し又は委任された者」と、「別表第1」とあるのは「専決規程別表」と読み替えるものとする。

(平26病管規程4・旧第80条繰下)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日病管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日病管規程第2号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日病管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平26病管規程4・全改、令4病管規程1・一部改正)

勘定科目表

収益

病院事業収益





両津病院医業収益




入院収益

入院収益

外来収益

外来収益

その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

介護保険収益

他会計負担金

その他医業収益

相川診療所医業収益




入院収益

入院収益

外来収益

外来収益

その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

介護保険収益

他会計負担金

その他医業収益

両津病院医業外収益




受取利息

預金利息

他会計補助金

他会計補助金

補助金

補助金

他会計負担金

他会計負担金

患者外給食収益

患者外給食収益

長期前受金戻入

長期前受金戻入

資本費繰入収益

資本費繰入収益

その他医業外収益



患者外寝具収益

不用品売却収益

使用料及び貸付収益

その他医業外収益

相川診療所医業外収益




受取利息

受取利息

他会計補助金

他会計補助金

補助金

補助金

他会計負担金

他会計負担金

患者外給食収益

患者外給食収益

長期前受金戻入

長期前受金戻入

資本費繰入収益

資本費繰入収益

その他医業外収益

患者外寝具収益


不用品売却収益

使用料及び貸付収益

その他医業外収益

両津病院特別利益




固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

他会計繰入金

他会計繰入金

その他特別利益

その他特別利益

相川診療所特別利益




固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

他会計繰入金

他会計繰入金

その他特別利益

その他特別利益

費用

病院事業費用





両津病院医業費用




給与費



管理者給

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

管理者手当等

医師手当等

看護師手当等

医療技術員手当等

事務員手当等

労務員手当等

賃金

報酬

法定福利費

退職手当負担金

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

その他引当金繰入額

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

使用料及び賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

手数料

雑費

交際費

負担金

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

図書費

旅費

研修雑費

へき地医療対策事業費



医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

医師手当等

看護師手当等

医療技術員手当等

事務員手当等

労務員手当等

賃金

報酬

法定福利費

退職手当負担金

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

その他引当金繰入額

薬品費

診療材料費

医療消耗備品費

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

使用料及び賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

手数料

雑費

相川診療所医業費用




給与費



管理者給

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員・介護員給

労務員給

管理者手当等

医師手当等

看護師手当等

医療技術員手当等

事務員・介護員手当等

労務員手当等

賃金

報酬

法定福利費

退職手当負担金

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

その他引当金繰入額

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

使用料及び賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

手数料

雑費

交際費

負担金

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

図書費

旅費

研修雑費

両津病院医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

患者外給食材料費

患者外給食材料費

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

消費税及び地方消費税雑支出

長期前払消費税償却



長期前払消費税償却

相川診療所医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

患者外給食材料費

患者外給食材料費

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

消費税及び地方消費税雑支出

長期前払消費税償却



長期前払消費税償却

両津病院特別損失




固定資産除却損

固定資産除却損

過年度損益修正損

過年度損益修正損

その他特別損失

その他特別損失

相川診療所特別損失




固定資産除却損

固定資産除却損

過年度損益修正損

過年度損益修正損

その他特別損失

その他特別損失

両津病院予備費




予備費

予備費

相川診療所予備費




予備費

予備費

資産

固定資産

有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



建設仮勘定



リース資産



リース資産減価償却累計額



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





地上権



電話加入権



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産





長期貸付金



長期前払消費税



流動資産

現金・預金





現金



預金



未収金





医業未収金




医業未収金


医業外未収金


その他未収金


貸倒引当金




貸倒引当金



貯蔵品





貯蔵品




薬品


診療材料


その他貯蔵品


前払費用





前払費用



その他流動資産





その他流動資産



短期貸付金





一時貸付金



前払金





前払金



資本

資本金

資本金





資本金



剰余金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金




補助金




工事負担金




受贈財産評価額




寄附金




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




当年度未処理剰余金(欠損金)


負債

固定負債

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の借入金



リース債務




引当金




退職給付引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の借入金



リース債務




未払金




医業未払金



医業外未払金



その他未払金



未払消費税及び地方消費税



前受収益




引当金




退職給付引当金



賞与引当金



法定福利費引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債





預り金




仮受消費税




その他流動負債



繰延収益

長期前受金




長期前受収益化累計額




(平26病管規程4・全改)

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(平26病管規程4・全改)

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(平26病管規程4・全改)

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(平26病管規程4・一部改正)

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(平26病管規程4・一部改正)

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(平26病管規程4・一部改正)

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(平26病管規程4・一部改正)

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(平26病管規程4・令4病管規程1・一部改正)

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(平26病管規程4・一部改正)

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佐渡市病院事業会計規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第9号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成23年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成25年6月3日 病院事業管理規程第2号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年3月18日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第1号