○佐渡市立病院医療ガス安全、管理委員会規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第13号
(目的)
第1条 佐渡市立病院医療ガス安全、管理委員会(以下「委員会」という。)は、医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保することを目的とする。
(構成)
第2条 市立両津病院及び市立相川診療所(以下「施設」という。)にそれぞれ委員会を置く。
2 委員会は、院長並びに職員の中から院長が指名するものをもって組織する。
3 委員長は、院長をもって充てる。
(令4病管規程1・一部改正)
(監督責任者等)
第3条 委員会は、委員から医療ガスに関する知識及び技術を有する者のうち次に掲げるものを選任する。
(1) 監督責任者
(2) 実施責任者
2 前項第2号に掲げるものは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)による主任者等の資格を有するものとする。
(名簿の設置)
第4条 委員長は、医療ガスの安全点検に係る業務の監督責任者及び実施責任者を明らかにした名簿を備えなければならない。
(会議)
第5条 委員長は委員会を主催し、年1回定期的に開催しなければならない。また、必要に応じて開催することができる。
(業務等)
第6条 委員会は、医療ガス設備について別に定める指針に基づいて実施責任者に保守点検業務を行わせなければならない。
2 配管設備等の部分については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の13に規定する基準に適合する者に委託することができる。
(帳簿)
第7条 委員会は、保守点検業務について記録をした帳簿を作成し、保存しなければならない。
2 帳簿の保存期間は、2年間とする。
(検査)
第8条 委員会は、医療ガス設備に係る新設及び増設工事、部分改造、修理等に当たっては、施設内の各部門に周知徹底を図り、使用に先立って厳正な試験、検査を行い安全を確認しなければならない。
(令4病管規程1・一部改正)
(啓発)
第9条 委員会は、施設内の各部門に、医療ガスに関する知識を普及し、啓発に努めなければならない。
(令4病管規程1・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。