○佐渡市立両津病院居宅療養管理指導事業及び介護予防居宅療養管理指導事業運営規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、佐渡市立両津病院(以下「事業所」という。)が実施する指定居宅療養管理指導事業及び指定介護予防居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師、薬剤師及び管理栄養士が、通院困難な要介護状態(指定介護予防居宅療養管理指導事業にあっては要支援状態)にある高齢者等に対し、居宅を訪問して適切な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(平30病管規程3・一部改正)

(運営方針)

第2条 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、要介護者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医師、薬剤師、管理栄養士が、通院が困難な要介護者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、要介護者の療養生活の質の向上を図るものとする。

2 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、薬剤師及び管理栄養士が、通院が困難な要支援者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 事業の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等の地域の保健医療サービス及び福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(平30病管規程3・令3病管規程3・一部改正)

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

佐渡市立両津病院

佐渡市浜田177番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

管理者

1人

所属職員を指揮監督し、適切に事業を実施できるよう総括する。

医師

1人

計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の同意を得て、指定居宅介護支援事業所又は居宅サービス事業所、地域包括支援センター等に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供及び利用者、家族に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法、社会生活面の課題等についての指導及び助言を行う。

薬剤師

1人

医師の交付した処方箋に基づき、薬学的な管理及び居宅サービス計画の作成、提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

管理栄養士

1人

計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し、栄養管理に係る指導及び居宅サービス計画の作成、提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

(平30病管規程3・令3病管規程3・一部改正)

(指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の種類)

第5条 事業所が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導は、次のとおりとする。

(1) 医師による指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導

(2) 薬剤師による指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導

(3) 管理栄養士による指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導

(平30病管規程3・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が緊急時等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月3日までの日及び指定する年2日(に掲げる日を除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(利用料等)

第7条 事業の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 前項に規定する利用料の徴収に際しては、あらかじめこの事業を利用者又は家族に対して当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(平30病管規程3・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第8条 この事業の通常の実施地域は、合併前の両津市の区域とする。ただし、真更川から馬首までの間及び羽二生から岩首までの間を除く。

(平30病管規程3・追加)

(事故発生時の対応)

第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、保険者、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(平30病管規程3・旧第8条繰下)

(虐待の防止)

第10条 虐待の発生又はその再発を防止する措置として次のことを行う。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催すること。

(2) 虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置くこと。

(令3病管規程3・追加)

(その他運営に関する留意事項)

第11条 事業所は、この事業の運営に当たり、社会的使命を充分に認識し、職員の資質向上を図るため、研修の機会を設け、適切かつ効果的に居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導が実施できるよう業務体制を整備する。

2 研修計画は、次のとおりとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施

(2) 継続研修 年1回以上実施

3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 事業を提供した際に、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。

5 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、佐渡市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(平30病管規程3・旧第9条繰下、令3病管規程3・旧第10条繰下)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日病管規程第3号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市立両津病院居宅療養管理指導事業及び介護予防居宅療養管理指導事業運営規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第16号

(令和3年4月1日施行)