○佐渡市病院事業の訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業運営規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、佐渡市病院事業が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員が要介護状態(指定介護予防訪問看護事業にあっては要支援状態)にある者で、主治の医師が必要と認めた高齢者等に対し、適切な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 指定訪問看護の提供に当たっては、要介護者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、心身の機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域の保健医療サービス及び福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

佐渡市立両津病院

佐渡市浜田177番地1

佐渡市立相川診療所

佐渡市相川広間町7番地

(令4病管規程1・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

佐渡市立両津病院

職種

員数

職務内容

保健師

2人

訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

看護師又は准看護師

1人

佐渡市立相川診療所

看護師又は准看護師

1人

訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

(令4病管規程1・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が緊急時等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月3日までの日及び指定する年2日(に掲げる日を除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状の観察

(2) 日常生活上必要な看護又は生活指導

(3) 機能訓練及び指導

(4) 療養生活又は介護方法の指導

(5) 認知症等の専門的看護

(6) ターミナルケア

(7) 褥瘡の予防・処置

(8) カテーテル等の管理

(9) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による医療処置

(利用料等)

第7条 事業の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 前項に規定する利用料の徴収に際しては、あらかじめこの事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)又は家族に対して当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(平30病管規程1・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、次の表のとおりとする。

実施機関

実施地域

相川診療所

佐渡市の全区域

両津病院

合併前の両津市の区域(真更川から馬首までの間及び羽二生から岩首までの間を除く。)

(令4病管規程1・一部改正)

(緊急時等における対応方法)

第9条 職員は、利用者が当該サービス利用中に病状の急変等緊急事態が生じた場合には、必要に応じて応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、指示を求める等必要な措置をとるものとする。

(虐待の防止)

第10条 虐待の発生又はその再発を防止する措置として次のことを行う。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催すること。

(2) 虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置くこと。

(令3病管規程4・追加)

(その他運営に関する重要事項)

第11条 事業所は、この事業の運営に当たり、社会的使命を充分に認識し、職員の質的向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に訪問看護を実施できるよう職員の業務体制を整備する。

2 研修計画は、次のとおりとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施

(2) 継続研修 年1回以上実施

3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 事業を提供した際に、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。

5 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、佐渡市と事業所との協議に基づいて定めるものとする。

(令3病管規程4・旧第10条繰下)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日病管規程第1号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市病院事業の訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業運営規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第17号

(令和4年4月1日施行)