○佐渡市立相川診療所患者輸送車管理規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市立相川診療所に設置する患者輸送車の適正な管理を行うため、その使用について、必要な事項を定めるものとする。
(令4病管規程1・一部改正)
(管理)
第2条 患者輸送車は、管理者が管理する。
(使用方法)
第3条 患者輸送車は、相川診療所の患者を輸送する場合に使用する。
(令4病管規程1・一部改正)
(利用者)
第4条 患者輸送車を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、相川診療所の患者とする。この場合において、介護を必要とする患者の利用については、最小限度の介護者の同乗を認める。
2 利用者は、運転手の指示に従わなければならない。
(令4病管規程1・一部改正)
(使用料)
第5条 患者輸送車の使用料は、無料とする。
(記録)
第6条 管理者は、患者輸送車に使用管理簿を備え付け、使用の状況を記録するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。