○佐渡市名誉市民条例
平成21年7月1日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しく貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(資格及び称号)
第2条 市民又は市にゆかりの深い者で、広く社会文化の進展又は公共の福祉に貢献し、その事績が卓抜であり、市民から深く敬愛されているものに対し、佐渡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。
(公示)
第4条 前条の規定により名誉市民を決定したときは、市の公告式によって公示し、かつ、市の広報紙等に掲載してその功績を顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 相当の礼をもってする慶弔
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇
(称号の取消し等)
第6条 名誉市民が著しくその品位を損ない、かつ、市民が尊敬するに値しないと認めるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により名誉市民の称号を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。