○佐渡市名誉市民条例

平成21年7月1日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しく貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(資格及び称号)

第2条 市民又は市にゆかりの深い者で、広く社会文化の進展又は公共の福祉に貢献し、その事績が卓抜であり、市民から深く敬愛されているものに対し、佐渡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(公示)

第4条 前条の規定により名誉市民を決定したときは、市の公告式によって公示し、かつ、市の広報紙等に掲載してその功績を顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 相当の礼をもってする慶弔

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(称号の取消し等)

第6条 名誉市民が著しくその品位を損ない、かつ、市民が尊敬するに値しないと認めるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により名誉市民の称号を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市名誉市民条例

平成21年7月1日 条例第43号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年7月1日 条例第43号