○佐渡市知的障害者福祉法施行細則

平成21年6月15日

規則第44号

佐渡市知的障害者福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類等)

第2条 佐渡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 知的障害者指導票(様式第1号)

(2) 知的障害者職親台帳(様式第2号)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第6項の規定に基づき知的障害者更生相談所(同条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)に知的障害者指導票の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書(様式第4号)を当該判定に係る知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第4条 所長は、法第15条の4の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス委託決定通知書(様式第5号)を委託しようとする障害福祉サービス事業者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定書(様式第6号)を当該措置に係る知的障害者に、障害福祉サービス措置通知書(様式第7号)を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 所長は、第1項の措置を採った知的障害者について、当該措置を解除し、又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者に、障害福祉サービス措置解除・変更通知書(様式第9号)を障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(平25規則35・一部改正)

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第5条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)に入所させ、又は支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ入所等委託決定通知書(様式第10号)を当該支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第11号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、第1項に規定する措置を採った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第12号)を被措置者に送付するとともに、入所措置変更通知書(様式第13号)を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。

4 所長は、第1項に規定する被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第14号)を被措置者に送付するとともに、入所措置解除通知書(様式第15号)を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第6条 施行規則第1条の規定により職親になることを申し出る者は、知的障害者職親申込書(様式第16号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第17号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第18号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第19号)を申込者に送付するものとする。

3 所長は、知的障害者職親台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託の申込み)

第7条 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第8条 前条の規定に基づき知的障害者の職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第21号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親への指導等)

第9条 所長は前条に規定する措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合、支援施設等への入所若しくは入所の委託が行われた場合又は指定医療機関への入所等若しくは入所等の委託が行われた場合に、被措置者又はその扶養義務者から徴収する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に準ずるものとする。

(平25規則35・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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佐渡市知的障害者福祉法施行細則

平成21年6月15日 規則第44号

(平成25年4月1日施行)