○佐渡市知的障害者福祉法施行細則
平成21年6月15日
規則第44号
佐渡市知的障害者福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第107号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類等)
第2条 佐渡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 知的障害者指導票(様式第1号)
(2) 知的障害者職親台帳(様式第2号)
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 所長は、法第15条の4の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(平25規則35・一部改正)
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第5条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)に入所させ、又は支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 施行規則第1条の規定により職親になることを申し出る者は、知的障害者職親申込書(様式第16号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、知的障害者職親台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託の申込み)
第7条 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を所長に提出するものとする。
(職親への指導等)
第9条 所長は前条に規定する措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合、支援施設等への入所若しくは入所の委託が行われた場合又は指定医療機関への入所等若しくは入所等の委託が行われた場合に、被措置者又はその扶養義務者から徴収する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に準ずるものとする。
(平25規則35・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。