○佐渡市教育委員会事務決裁規程

平成21年4月1日

教育委員会訓令第3号

佐渡市教育委員会事務決裁規程(平成18年佐渡市教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 教育長及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務の処理について、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。

(7) 教育次長補佐 規則第5条第1項に規定する教育次長補佐をいう。

(8) 課長等 規則第5条第1項に規定する課長及び管理主事をいう。

(9) 課長補佐等 規則第5条第1項に規定する課長補佐、室長、センター長、専門員及び所長、同条第2項に規定する学校給食センターの所長及び館長(佐渡市公民館及び博物館を除く。)をいう。

(10) 係長 規則第5条第1項に規定する係長をいう。

(平22教委訓令3・平30教委訓令1・令元教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

(事務の執行)

第3条 決裁責任者は、この訓令の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。

(決裁事項等)

第4条 教育長の決裁事項並びに教育次長、課長等、課長補佐等及び係長の専決事項は、別表第1から別表第2までに定めるところによる。

(平30教委訓令1・全改、令元教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

(類推による専決)

第5条 専決権限を有するものは、別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第6条 専決権限を有するものは、前2条の規定による専決事項であっても、特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決を行う者は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

教育長

教育次長

教育次長補佐又は課長等

教育次長

教育次長補佐

課長等

課長等

課長補佐等

係長 副館長 副所長

課長補佐等

係長 副館長 副所長


2 代決をした事項については、決裁責任者又は上司に速やかに報告し、又は関係書類を後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(平22教委訓令3・平30教委訓令1・令元教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(上司による専決)

第9条 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。

(合議)

第10条 決裁を受けようとする事案の内容が他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事務の執行上特に必要がある場合は、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第10条第2項の例によるものとする。

(平30教委訓令1・全改、令4教委訓令4・一部改正)

(協議)

第11条 決裁を受けようとする事案の内容について、意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるときは、意見を求め、又はあらかじめ周知する必要がある者に協議しなければならない。

2 第7条第8条及び第9条の規定は、協議を要する事項について、協議を受ける者が不在の場合に準用する。

(平30教委訓令1・令4教委訓令4・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委訓令第4号)

この訓令は、平成23年12月26日から施行する。

(平成30年6月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定(「次長、改革専門員及び事務局長」を「センター長、専門員及び所長」に改める部分に限る。)は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年5月27日教委訓令第2号)

この訓令は、令和元年5月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月26日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年5月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(令4教委訓令1・全改、令4教委訓令4・令5教委訓令1・一部改正)

共通事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表

1 庶務に関する事項

項目

決裁責任者

教育長

教育次長

課長等

課長補佐等

係長

1 教育委員会提出議案の方針決定





2 規則、規程、要綱等の制定又は改廃及びその公表

定例

軽易




3 公告及び公表


重要



4 許可、認可、承認、命令、取消し等

重要




5 請願、陳情及び要望の処理

軽易




6 国、県等に対する請願、陳情及び要望

軽易




7 通知、申請及び協議

重要



軽易

8 進達、副申及び具申

重要




9 諮問及び勧告

軽易




10 届出、申告等の処理並びに照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求



重要

11 附属機関、協議会等の設置又は廃止





12 事件、事故等の報告

重要

軽易



13 儀式、表彰等の方針等の決定

定例




14 事業の計画及び実施の決定

重要




15 事業の共催、後援等の決定


重要



16 関係団体の指導及び育成


重要

軽易


17 出版物の刊行

重要

定例



18 各種調査の実施


重要



19 情報公開の可否の決定


重要



20 保有個人情報の開示等の可否の決定


重要



21 ホームページの作成及び管理


重要

定例


22 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可





23 施設の管理





(1) 休開館日の臨時変更

重要




(2) 開閉館時間の臨時変更

重要




(3) その他の維持管理




24 施設の使用許可又は取消し




2 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁責任者

教育長

教育次長

課長等

課長補佐等

係長

1 協議会等の委員又は構成員の任免

定例




2 内部委員会等構成員の指名

重要




3 会計年度任用職員の任免





4 係の事務分掌の決定





5 所属職員の配置




6 所属職員の事務分担の決定




7 旅行命令及びその復命

国外


県外、県内

市内


8 職務に専念する義務の免除

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


9 職員の勤務時間の変更又は休憩時間の決定

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


10 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


11 休日の代休日の指定

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


12 年次休暇の承認

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


13 特別休暇(総務課所管のものを除く。)の承認

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


14 時間外勤務及び休日勤務の命令

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


15 部分休業及び介護休暇の承認の部分的取消し

教育次長

課長等

課長補佐等、係長等以下

出先機関の係長等以下


3 教育財産に関する事項

項目

決裁責任者

教育長

教育次長

課長等

課長補佐等

1 教育財産の所管換え


重要


2 教育財産の貸付の決定





(1) 長期間(1年超)継続


重要


(2) 短期間(1年以下)一時


重要


3 貸付教育財産の現状変更等の承認


重要


4 教育財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令


重要


5 教育財産の目的外使用許可


重要


6 教育財産の用途変更


重要


7 教育財産の用途廃止


重要


8 土地の境界確認等




9 その他教育財産の管理


重要


10 物品の所管換え



11 物品の不用決定



12 物品の貸付け



備考(別表第1及び別表第2共通)

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における「○」及び当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

2 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。

別表第2(第4条、第5条関係)

(令4教委訓令1・全改、令4教委訓令4・一部改正)

個別事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表

教育総務課

項目

決裁責任者

教育長

教育次長

課長等

課長補佐等

1 公印の新調、改刻及び廃止




2 教員住宅の貸付け等




3 施設管理等に関する事項





(1) 学校施設の環境対策及び建築に係る関係機関との連絡調整




(2) 学校関係施設台帳の整備保管




(3) 社会教育及び社会体育施設の整備計画




(4) 社会教育及び社会体育施設の管理営繕




4 教育基本計画に関する事務




5 児童・生徒の就学援助事務




6 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務処理




学校教育課

項目

決裁責任者

教育長

教育次長

課長等

課長補佐等

1 幼稚園の就園奨励事務




2 学校保健に関する事務





(1) 児童、生徒及び教職員の健康診断の実施




(2) その他の事務処理




3 学校給食に関する事務

重要


定例

軽易

4 教職員の人事、給与等に関する事項





(1) 教職員の人事の内申




(2) 補充教職員の人事の内申




(3) 教職員の免許、身分及び記録に関する事務




5 教育課程の編成・実施に関する事項





(1) 教育計画に関する事務

重要



(2) 学校管理運営に関する規則に基づく届出の処理




(3) 就学事務、生徒指導、進路指導、安全教育、視聴覚教育及び図書館教育に関する事務




6 学校・教職員への指導・助言に関する事項





(1) 学校指導訪問等指導事務




(2) 教職員研修の計画と実施

重要



(3) 生徒指導等に関する指導事務




7 教科書その他教材の採用事務、教師用教科書の取扱いに関する事項




8 理科教育センター及び佐渡総合教育センターとの連絡調整に関する事項




9 幼稚園への就園、指導・助言に関する事項

重要



社会教育課

項目

決裁責任者

教育長

教育次長

課長等

課長補佐等

1 生涯学習に関する事項





(1) 生涯学習推進の計画及び実施

重要



(2) 生涯学習に関する調査、研究及び情報提供



定例

簡易

(3) 社会教育の計画及び実施

重要



(4) 社会教育関係団体の育成及び指導助言並びに連絡調整



定例

軽易

(5) 視聴覚教育の実施




(6) 社会教育委員、青少年問題協議会等各種委員会の事務



定例

軽易

(7) 勤労青少年ホームの運営



定例

軽易

2 社会教育施設の管理に関する事項



定例

軽易

3 公民館に関する事項





(1) 公民館運営審議会の事務



定例

軽易

(2) 中央公民館の運営




(3) 地区公民館との連絡調整



定例

軽易

4 社会体育に関する事項





(1) スポーツ推進審議会の事務

重要



(2) 社会体育に係る計画・立案の決定及び実施

重要



(3) 社会体育団体の育成及び指導・助言並びに連絡調整



定例

軽易

(4) 社会体育の推進及び助成

重要


定例

簡易

(5) 社会体育施設の連絡調整



定例

軽易

(6) 学校施設開放の実施



定例

軽易

5 文化財・埋蔵文化財に関する事項





(1) 文化財保護審議会の事務

重要


定例

軽易

(2) 文化財の指定及び廃止の事務

重要


定例

軽易

(3) 文化財の調査、保護及び活用の計画並びに実施

重要


定例

軽易

6 伝統文化に関する事項





(1) 資料の調査研究に関する事務

重要


定例

軽易

(2) データの蓄積及び情報発信

重要


定例

軽易

(3) 伝統文化の支援に関する事務

重要


定例

軽易

7 博物館、資料館及び図書館に関する事項





(1) 施設の管理及び運営に関する事務

重要


定例

軽易

(2) 事業の計画及び実施

重要


定例

軽易

(3) 施設間の連絡調整及び相互連携

重要


定例

軽易

8 ジオパークに関する事項





(1) ジオパーク認定の推進に関する事務

重要


定例

軽易

(2) ジオパーク認定のための調査研究

重要


定例

軽易

9 各種協議会、委員会に関する事項

重要


定例

軽易

佐渡市教育委員会事務決裁規程

平成21年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成23年12月26日 教育委員会訓令第4号
平成30年6月25日 教育委員会訓令第1号
令和元年5月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年5月26日 教育委員会訓令第2号
令和4年2月22日 教育委員会訓令第1号
令和4年10月27日 教育委員会訓令第4号
令和5年1月26日 教育委員会訓令第1号