○佐渡市地産地消推進条例

平成21年10月1日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、地産地消を推進するに当たり、その基本理念を定め、市、生産者、消費者及び事業者の役割を明らかにするとともに、地産地消運動の推進、安全で安心な農林水産物等の供給、食育の推進等の施策に関する基本的事項を定めることにより、健康的で豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林水産物等 農林水産物及びこれらを加工した食品等をいう。

(2) 地産地消 市内で生産又は水揚げされた農林水産物等を市内で消費することをいう。

(3) 食育 食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育て、生きる力を育むことをいう。

(基本理念)

第3条 市は、次に掲げるものを基本理念とし、地産地消を推進する。

(1) 市、生産者、消費者及び事業者が連携し、佐渡の農林水産業及び農林水産物等の情報を共有化することにより信頼関係を構築し、互いの立場を理解し、及び協力すること。

(2) 環境と人・経済の共生する佐渡を形成していく上で欠くことのできない食の安全性を確保し、自然環境を保全し、地域経済を活性化させ、及び人の健康が維持されるようにすること。

(3) 佐渡の産業全体が発展し、市民や佐渡に訪れる人々に農林水産物等を十分提供できる環境を整備すること。

(4) 佐渡市食育計画に沿って佐渡の特性に合わせた食育の推進を図ること。

(5) 生産者及びその後継者が誇り、生きがい、喜び等をもって農林水産業に取り組めるようにするため、佐渡の農林水産業の持つ地域資源を活用して、農林水産業の振興及び農漁村の活性化を図ること。

(6) 地産地消の推進に関して、市民の意見及び評価を取り入れながら市が施策として取り組むほか、市民の間での自発的な取組を促進すること。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、生産者、消費者及び事業者と連携して、地産地消の推進に関する施策を実施するものとする。

(生産者の役割)

第5条 生産者は、農林水産物等の安全性に関する法令等を遵守し、生産する農林水産物等が市民の健康を支えていること及び農林水産物等の安全性について責任を有することを自覚し、農林水産物等の安全性の確保に取り組むものとする。

2 生産者は、事業者と連携し、農林水産物等に対する消費者の需要を把握し、需要に応じた農林水産物等の生産に計画的に取り組むとともに、生産する農林水産物等の品質等に関する情報を消費者に提供するよう努めるものとする。

3 生産者は、市が実施する地産地消の推進に関する施策に協力するものとする。

(消費者の役割)

第6条 消費者は、農林水産物等の安全性を確保するための生産者の取組を理解するとともに、市内で生産された農林水産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。

2 消費者は、家庭及び地域において食育を推進することにより、食の重要性を理解し、健全な食生活の維持向上に努めるものとする。

3 消費者は、啓発活動及び生産者との交流事業に積極的に参加する等、市が実施する地産地消の推進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、安全で安心な食を供給し、その情報発信に努め、生産者及び消費者と連携して地産地消の推進に取り組むとともに、市が実施する地産地消の推進に関する施策に協力するものとする。

(地産地消の推進に関する啓発活動等)

第8条 市長は、地産地消の推進に対する市民の関心及び理解を深めるとともに、地産地消の推進に関する多様な活動を行う市民の意欲を増進するための啓発活動、市内の農林水産物等に関する情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。

(生産者、消費者及び事業者の情報の共有等)

第9条 市長は、生産者、消費者及び事業者が地産地消に関する情報の共有及び相互理解を深めるために必要な施策を実施するものとする。

(市の施設における市内の農林水産物等の優先使用)

第10条 市長は、学校、幼稚園、保育園その他の市の施設において、給食その他の食の提供を行うときは、市内の農林水産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。この場合において、市内の農林水産物等が使用できないときは、県内産の農林水産物等を使用するよう努めるものとする。

2 市長は、市の施設において、市内の農林水産物等を優先的に使用していくようにするための仕組みづくりその他必要な施策を実施するものとする。

(安全で安心な農林水産物等の供給)

第11条 市長は、安全で安心な市内の農林水産物等が市内に供給されるよう、農業の持つ自然循環機能を生かした土づくりを基本に、化学肥料及び化学農薬の使用の低減等による環境及び生産性の調和に配慮した農業の促進その他必要な施策を実施するものとする。

(多様な需要に即した農林水産物等の供給等)

第12条 市長は、消費者の多様な需要に即して、市内の農林水産物等が安定的に市内に供給されるような生産、流通及び販売に関する仕組みづくりの促進その他必要な施策を実施するものとする。

(生産履歴の記録等)

第13条 生産者は、生産した農林水産物等の安全性及び品質について適切に説明ができるようにするため、生産履歴の記録及び保存に努めるものとする。

(食育の推進)

第14条 市長は、市民一人ひとりが食の重要性を理解できるように努めるものとし、家庭、学校及び地域における食育を推進する。

(地産地消推進計画の策定)

第15条 市長は、地産地消に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図るために佐渡市地産地消推進計画を策定するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市地産地消推進条例

平成21年10月1日 条例第58号

(平成21年10月1日施行)