○佐渡市農山漁村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成21年10月7日

条例第60号

(設置)

第1条 地域資源を活用し、農山漁村と都市との交流の促進及び農林水産業の振興を図るため、農山漁村交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交流センター白雲台

佐渡市中興乙3534番地158

(事業)

第3条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩ホールその他の施設の利用に関すること。

(2) 農山漁村と都市の交流促進を図るために必要な事業に関すること。

(3) 地域の農林水産物等の販売促進及び振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館日)

第5条 交流施設の開館日は、毎年4月20日から11月10日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の利用を拒否し、又は交流施設からの退去を命ずることができる。

(1) 交流施設を利用する者がこの条例等又は市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、交流施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流施設の開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第8条 前条第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、交流施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市農山漁村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成21年10月7日 条例第60号

(平成21年10月7日施行)